○音威子府村国民健康保険条例
昭和33年3月22日
条例第5号
第1章 この村が行う国民健康保険
(この村が行う国民健康保険)
第1条 この村が行う国民健康保険については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第5条 削除
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時金として1人につき39万円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第8条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 この村は、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業をする。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 成人病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別に定める。
2 被保険者が、前条の保健事業を利用した場合の手数料の徴収については、音威子府村健康診査手数料条例(平成16年条例第4号)の規定を準用する。
3 被保険者でない者に前条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第12条 削除
第7章 罰則
第13条 この村は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第9項の規定により届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第14条 この村は、世帯主又は世帯主であつた者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出、若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第15条 この村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
2 音威子府村国民健康保険条例(昭和33年条例第5号)は、廃止する。
附 則(昭和34年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年12月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年4月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度から適用する。
附 則(昭和38年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度から適用する。
附 則(昭和38年6月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年8月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条については昭和40年度から、第5条については昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月10日条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月14日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月22日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降の出産について適用する。
2 第7条の規定は、昭和49年4月1日以降の死亡について適用し、第8条については昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以降の出産について適用する。
附 則(昭和50年12月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日以降の出産及び死亡について適用する。
附 則(昭和53年6月29日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6ケ月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年10月4日条例第8号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月21日条例第22号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年1月26日条例第2号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行し、第13条及び第14条については、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和61年3月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附 則(平成4年3月9日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年9月26日条例第8号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月10日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月21日条例第22号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項及び第3項は平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月15日条例第15号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月28日条例第18号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月23日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。