○音威子府村名誉村民条例
昭和34年3月25日
条例第4号
第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に功績のあつた者に対し、その功績と栄誉を讃え、もつて村民の社会文化の興隆に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。
第2条 本村の村民又は村に縁の深い者で広く社会文化の興隆又は村の発展に寄与し、村民が郷土の誇とし、かつ、尊敬に値すると認められる者に対しては、村長がこれを推薦し、村議会の議決を経て音威子府村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。
第3条 名誉村民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 村の施設使用については特典を与えること。
(3) 名誉村民年金を給付すること。
(4) 名誉村民としての栄誉を維持するため適当と認める特典又は待遇を与えること。
第4条 名誉村民年金は、第2条の規定により、称号を贈られた日の属する翌月から終身給付する。
年金給付額は年額30万円とし、毎年6月、12月に支払うものとする。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分から適用する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。