○音威子府村議会傍聴規則

昭和22年11月19日

議会規則第2号

第1条 村議会を傍聴しようとするものは、住所を受付員に申出、その許諾を受けなければならない。

第2条 次の各号に該当するものは、傍聴を許されない。

(1) 兇器を携帯する者

(2) めいていする者

(3) 未成年者

(4) 知的障害者

第3条 議長は、議場の都合により傍聴人員を限定することができる。

第4条 傍聴人は、議長の指示により着席又は退席しなければならない。

第5条 傍聴人は、いかなる事由があつても議席に入ることができない。

第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 服装を正しくしなければならない。

(2) 帽子、外套、襟巻の類を着用してはならない。

(3) 傘、杖の類を携帯してはならない。

(4) 傍聴人互に話合つてはならない。

(5) 議員の言動を話し、又はその可否を話する行為があつてはならない。

(6) 会議中に濫りに進退し、その他喧擾に渉る行為をしてはならない。

(7) 議長の注意に背いてはならない。

第7条 傍聴人が本規則に違背したときは、議長は、退場を命ずることができる。

第8条 傍聴人は、議長より退席を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

1 この規則は、次の議会からこれを施行する。

2 常盤村会傍聴規則は、これを廃止する。

音威子府村議会傍聴規則

昭和22年11月19日 議会規則第2号

(昭和22年11月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和22年11月19日 議会規則第2号