○音威子府村の区制に関する条例
昭和52年12月16日
条例第20号
(設置)
第1条 本村行政の能率的効果を挙げるため、村内の一定地区を単位として区を設置する。
第2条 区の設置単位及びその名称は、村長が別に定める。
(謝礼及び運営費)
第3条 区に区長を置き、謝礼を支給する。謝礼は予算の範囲内で村長が別に定める。
2 区には運営費を交付する。運営費は、予算の範囲内で村長が別に定める。
(職務)
第4条 区長は、区内の諸事項について村又は村の附属機関との連絡に任ずる。
(委嘱の方法)
第5条 区長は、区内の推薦により村長が委嘱する。
(任期)
第6条 区長の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
第7条 区長に事故あつて任期中に退職又は死亡した時の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 区長は、区内の事務を処理するため、必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日より施行する。