○公用車運行管理規程

平成4年3月31日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、公用車の管理及び運行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。

(1) 公用車 音威子府村が所有するすべての車両をいう。

(2) 使用責任者 主管課長をいう。

(3) 車両管理者 車両管理等の業務に係る者をいう。

(4) 安全運転管理者 道交法第74条の2の規定により村長が公安委員会に届出た者をいう。

(5) 運転者 職務を遂行するため自動車の運転に従事する者をいう。

(運転者の指定)

第3条 公用車を運転しようとする者は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 運転許可の基準は、運転免許取得後1年を経過し、運転上の厳守事項を順守できると認められる者とする。ただし、業務上特に必要と認められる者については村内に限り運転免許取得後3ケ月を経過し、特定の用務、行先に限り運転を認めることができる。

(運転者の義務)

第4条 運転者は、公用車の運転にあたつては、道交法などの関係法令を順守し、常に安全運転につとめなければならない。

2 運転者は、乗務前に必ず運行前点検を行い、車両の安全を確認した後でなければ運行してはならない。又車両に異常を発見した時は使用責任者に報告し指示を受けなければならない。

3 運転者は、乗務中、車両に異常又は故障等を発見したときは直ちに修理を行い、その後でなければ運行してはならない。

4 運転者は、前項の異常又は修理等の状況について、帰庁後直ちに使用責任者を通じ車両管理者に報告しなければならない。

5 運転者は、公用車を使用するときは、あらかじめ公用車使用申請書に所要事項を記載し使用責任者の承認を受け、用務が終了したときは車両運行日誌に所定の記録をしなければならない。

(安全運転管理者)

第5条 安全運転管理者は、当該管理に関する車両に乗務する職員に対し講習会等に積極的に参加させると共に、安全対策等に関する指導を行わなければならない。

2 安全運転管理者は、車両の運転者に対し次の各号に掲げる行為をすることを命じ、又運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

(1) 無免許(無資格)運転

(2) 酒酔い(酒気帯び)運転

(3) 速度超過運転

(4) 過労運転

(使用責任者)

第6条 使用責任者は、職員が公用車を運転しようとするときは、別に定める公用車使用申請書に所定の事項を記載し提出させなければならない。

2 休日等勤務時間外に緊急の用務で車両を使用するときは車両管理者にその旨申し出て、前項にならい使用させなければならない。

3 使用責任者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 疲労している者、病気の者、酒気を帯びている者は絶対に乗務させてはならない。

(2) 予定運行時間に遅れが生じたとして高速運転を強要してはならない。

(3) 1日の実運転キロは300km以下とする。ただし、途中において連続3時間以上の休憩をするときは350km以下とする。

(4) 前項の場合においてやむを得ず運行しなければならないときは交代運転者を配置しなければならない。

(車両管理者)

第7条 車両管理者は、当該管理に係る車両について無断使用等がないよう各公用車の運行日誌の点検を随時行い、充分な管理と指導を行わなければならない。

2 車両管理者は、車庫の管理について使用責任者を通じ常に整理整頓に努めると共に安全上支障のないよう管理しなければならない。

(事故発生時の処理)

第8条 運転者は、交通事故が発生した時は直ちに次の各号に定める処理を行わなければならない。

(1) 負傷者の救護、警察への通報、道路における危険の防止などの応急措置を講ずること。

(2) 使用責任者に遅滞なく報告して措置についての指示を受けること。使用責任者は運転者から事故報告を受けた時はその旨車両管理者及び安全運転管理者に報告するものとする。

(事故報告)

第9条 運転者は、事故発生の場合、事故の詳細を別紙により使用責任者を通じ車両管理者に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定められたもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

公用車運行管理規程

平成4年3月31日 規程第2号

(平成4年3月31日施行)