○自家用自動車の公務使用に関する規程

平成4年3月31日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員の所有する自家用自動車(以下「自家用車」という。)を公務の遂行のために使用する場合の取扱に関し必要な事項を定め、公務能率の向上、及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(自家用車使用の原則)

第2条 自家用車は、次の各号に定める場合のほか公務に使用してはならない。

(1) 急施を要する公務について自家用車を使用することがその遂行上極めて能率的であるとき。

(2) 通常の交通機関を利用した場合、公務の遂行が著しく遅延し、また困難であると認められたとき。

(3) 一時に多数の車両を必要とする場合であつて公用車を充用できないとき。

(4) その他村長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、自家用車を公務に使用する場合においては、特別な事由による場合のほか、原則として1日300km以内における公務に限るものとする。

(自家用車使用許可)

第3条 職員が公務のため自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ別記様式第1号による任命権者の許可を受けなければならない。

(自家用車使用の許可基準)

第4条 職員が公務のため使用できる自家用車は、次の用件を備えていることをあらかじめ別記様式第2号により、所属長を経て村長に届出たものでなければならない。

(1) 当該自動車の運行によつて他人に損害を与えたときの賠償責任を履行するに足る資力として、対物賠償300万円以上、対人賠償10,000万円以上の給付を内容とする任意加入の損害保険契約又は共済契約を有すること。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定による定期の整備点検を受けた自動車であること。

2 職員が公務のため自家用車を使用するときの運転者は、次の要件を備えた者でなければならない。

(1) 自動車運転免許取得後、1年以上の運転経験を有するものであること。

(2) 過去1年以内において重大な交通事故又は交通違反を犯したことがないこと。

(事故の報告)

第5条 職員は、自家用車を使用して公務に従事中、交通事故を起したとき、又は交通事故に遭つたときは速やかに上司を経て任命権者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けたときは、直ちに事故処理について当該職員に対し必要な指示を与え、若しくは他の職員に必要な調査を命じ事故の実態を確認しなければならない。

(損害の賠償)

第6条 職員が許可を受けて自家用車を公務に使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該自家用車に損害を受けその損害の原因について責に任ずべき者から賠償を受けることができず、またその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、村がその損害を補償するものとする。

(求償権の行使)

第7条 職員が自家用車を公務に使用中になした不法行為により村が民法第715条の規定によつて損害を賠償した場合において、当該自家用車の使用につき職員に故意又は重大な過失があつたときは、村が当該職員に対し求償するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この規程は平成4年4月1日から施行する。

2 音威子府村職員私有車の公務使用に関する規程(昭和51年規程第1号)は、廃止する。

(平成19年3月9日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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自家用自動車の公務使用に関する規程

平成4年3月31日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)