○音威子府村村史編さん委員会条例

昭和50年9月27日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、音威子府村村史編さん委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は委員9名をもつて組織し、村の歴史について造詣の深い者を村長が任命する。

2 村長は、村史の資料収集、整理のため委員とは別に専門員を置くことができる。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員会の互選によつてこれを定める。

(委員)

第4条 委員は、村史の原案作成を行うものとし、終了したときは解任されるものとする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(専門部会)

第6条 委員会に次の専門部会を設ける。

(1) 行財政部会

(2) 産業経済部会

(3) 教育福祉部会

2 専門部会に部会長を置き、部会において互選する。

3 専門部会は、部会長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課地域振興室において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月7日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村村史編さん委員会条例

昭和50年9月27日 条例第13号

(平成23年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和50年9月27日 条例第13号
昭和59年9月29日 条例第10号
平成15年3月7日 条例第2号
平成23年9月27日 条例第10号