○音威子府村村史編さん委員会条例
昭和50年9月27日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、音威子府村村史編さん委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は委員9名をもつて組織し、村の歴史について造詣の深い者を村長が任命する。
2 村長は、村史の資料収集、整理のため委員とは別に専門員を置くことができる。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員会の互選によつてこれを定める。
(委員)
第4条 委員は、村史の原案作成を行うものとし、終了したときは解任されるものとする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
(専門部会)
第6条 委員会に次の専門部会を設ける。
(1) 行財政部会
(2) 産業経済部会
(3) 教育福祉部会
2 専門部会に部会長を置き、部会において互選する。
3 専門部会は、部会長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課地域振興室において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月7日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。