○音威子府村公印規程
昭和38年3月18日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、音威子府村における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び公印管理者、用途、個数は別表1のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によつて整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止は総務課
(2) 公印の管理は別表1に定める公印管理者
(公印台帳)
第4条 総務課長は、別記第1号様式による公印台帳を備え、印影を押して登録しなければならない。
2 公印の使用を廃止したときは、台帳を整理しなければならない。
(公印の管理)
第5条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて原則として錠を施さなければならない。
2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては宿日直員が保管するものとする。
4 公印の持出しは、別記第2号様式による公印持出承認簿によつて承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の文書を添え、公印管理者に提示し、承認を受けた後押印しなければならない。
2 勤務時間外、勤務を要しない日及び休日に公印を使用するときは、宿日直員に押印文書を提示し、別記第3号様式により承認を受けた後押印しなければならない。
3 公印は白紙、白券に押し、又は刷込みをすることができない。ただし、特別の必要があつて承認を受けたときは、この限りでない。
(公印の事故)
第7条 公印を紛失し、又は損傷したときは、すみやかに別記第4号様式により総務課長に届出なければならない。
(公印台帳の閲覧)
第8条 公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。
第9条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第10条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表1
公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 公印管理者 | 用途 | 個数 |
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| 方mm |
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庁印 | 1 | 39 | 総務課長 | 一般使用 | 1 |
村印 | 2 | 24 | 〃 | 〃 | 1 |
村長の印 | 3 | 18 | 総務課長 | 一般文書用 | 1 |
〃 | 4 | 18 | 〃 | 携帯予備用 | 1 |
〃 | 5 | 18 | 〃 | 〃 | 1 |
〃 | 6 | 18 | 住民課長 | 戸籍証明専用 | 1 |
会計管理者の印 | 7 | 18 | 会計管理者 | 一般使用 | 1 |
ひな形
1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | ||