○音威子府村情報公開条例施行規則

平成13年12月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、音威子府村情報公開条例(平成13年条例第24号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、公文書の開示について必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(第1号様式)により行うものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第11条各項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき。公文書開示決定通知書(第2号様式)

(2) 請求された公文書の一部を開示するとき。公文書部分開示決定通知書(第3号様式)

(3) 請求された公文書を非開示とするとき。公文書非開示決定通知書(第4号様式)

(決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、公文書開示決定期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

2 条例第13条に規定する通知は、公文書開示決定期限特例適用通知書(第6号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取等)

第5条 条例第14条の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書開示意見照会書(第7号様式)により通知し、公文書開示意見回答書(第8号様式)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第三者に関する情報の内容が軽易なとき、又は第三者が希望するときは電話等により口頭で意見聴取を行うものとする。この場合には、第三者意見聴取書(第9号様式)を作成するものとする。

3 条例第14条第2項の規定により第三者に対して公文書の開示の決定を通知するときは、その決定の内容を第三者情報開示決定通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(開示の実施)

第6条 公文書の開示は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第15条の規定による電磁的記録の開示の実施は、印刷物として出力できるものに関しては、印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付により行うものとする。

3 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

4 村長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

5 公文書の開示をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用負担等)

第7条 条例第17条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。

(出資等法人の情報公開)

第8条 条例第24条に規定する規則で定めるものは、音威子府村社会福祉協議会とする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

公文書の種類

開示の方法

費用

文書、図画及び写真

写しの交付(電子複写機による)

A3サイズまでの写し 1枚につき 10円(多色刷りの場合にあつては50円)

フイルム

フイルム(映画フイルム及びスライドを除く)

視聴

無料

 

 

 

 

 

マイクロフイルム

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

写しの作成に要する費用(実費)

映画フイルム

視聴

無料

スライド

視聴

無料

電磁的記録

ビデオテープ

視聴

無料

録音テープ

視聴

無料

フロツピーデイスク

閲覧(印刷物として出力したものの閲覧)

無料

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

A3サイズまでの写し 1枚につき 10円(多色刷りの場合にあつては 50円)

備考

1 1件とは、決裁、供覧その他これらに準ずる手続きを一にするものをいう。ただし、開示請求に係る複数の公文書が同一の簿冊、フオルダー等にまとめられ、相互に密接な関連を有すると実施機関が認める場合は、当該複数の公文書を1件の公文書とみなす。

2 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

3 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。

4 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。

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音威子府村情報公開条例施行規則

平成13年12月18日 規則第8号

(平成13年12月18日施行)