○音威子府村防災会議条例

昭和37年12月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、音威子府村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 音威子府村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 音威子府村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画を調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、音威子府村長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げるものをもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうち村長が任命する者

(2) 北海道の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者

(3) 北海道警察の警察官のうちから村長が任命する者

(4) 村長がその部内の職員のうちから任命する者

(5) 教育長

(6) 消防支署長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共的機関の職員のうちから村長が任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号及び第7号の委員は、それぞれ4人、3人、1人、1人及び4人とする。

7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、音威子府村の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び識見者のうちから村長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会をおくことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会には部会長をおき、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(議事等)

第6条 前各条に定める者のほか、防災会議の議事その他、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第1号)

この条例は、平成27年1月29日から施行する。

音威子府村防災会議条例

昭和37年12月20日 条例第11号

(平成27年1月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月20日 条例第11号
昭和40年3月20日 条例第3号
昭和59年9月29日 条例第10号
平成11年6月10日 条例第8号
平成12年3月10日 条例第21号
平成27年3月10日 条例第1号