○音威子府村災害対策本部条例

昭和37年12月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、音威子府村災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長をたすけ、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命をうけ、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部をおくことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長をおき、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部員は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村災害対策本部条例

昭和37年12月20日 条例第12号

(昭和59年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月20日 条例第12号
昭和59年9月29日 条例第10号