○音威子府村災害対策本部条例
昭和37年12月20日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、音威子府村災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長をたすけ、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命をうけ、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部をおくことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長をおき、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部員は、部の事務を掌理する。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。