○音威子府村交通ターミナル設置条例

平成2年12月20日

条例第9号

(目的)

第1条 J.R天北線の廃止に伴う代替バスの利便を図るとともに、地域交通に関する資料を収集、保存及び展示するため、音威子府村交通ターミナル(以下「ターミナル」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 音威子府村交通ターミナル

位置 音威子府村字音威子府509番地の40

(使用許可)

第3条 ターミナルを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合には、許可することができない。

(1) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすことが明白な団体等が使用するとき。

(2) 従前に許可したときに義務を果たさなかつたと認められるとき。

(3) 利用にあたり使用料を払わないとき。

(4) その他村長が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第4条 ターミナルの使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 天北線代替バス営業所 年額 300,000円

(2) 売店所 年額 34,200円

(使用料の減免)

第5条 村長は、公益上、その他特に必要があると認めるものについては、使用料を減免することができる。

(費用負担)

第6条 村長は、ターミナルを使用する場合において当該使用に関し、次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額を徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 暖房に要する経費

(4) 清掃に要する経費

(5) その他村長が必要と認めた経費

(禁止行為)

第7条 ターミナルにおいては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物、工作物、その他の設備又は物件を破壊し、損傷し、若しくは汚損すること。

(2) 許可なく寄付金の募集、物品の販売、その他これらに関する行為を行うこと。

(3) 許可なく看板、ポスター、ビラ、その他これらに類するものを掲示し、若しくは配布すること。

(4) 凶器、その他危険物を持込むこと。

(5) 前各号のほか、秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(禁止行為に対する措置)

第8条 村長は、前条の各号のいずれかに該当する者に対して、当該行為を制止し、又はターミナルからの退去若しくは原状回復等、必要な措置を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

音威子府村交通ターミナル設置条例

平成2年12月20日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成2年12月20日 条例第9号
平成10年3月10日 条例第1号
平成10年6月18日 条例第15号
令和2年2月27日 条例第5号