○音威子府村選挙管理委員会規程

昭和31年4月1日

選管規程第1号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を当選者とする。この場合において、得票同数の者が2人以上あるときは、くじにより当選者を定める。

2 委員長の異動があつたときは、委員会は、その住所氏名を告示するものとする。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至つたときは、委員長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内にこれを行う。

第3条 委員が異動したときは、委員会は、その者の住所氏名を告示するものとする。

第2章 会議

第4条 委員会招集の通知は、委員に対する告示及び告知によりこれを行う。

2 前項の告示及び告知は、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

第5条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届出なければならない。

第6条 委員会が必要あると認めたときは、村長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

第7条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。委員長は、会議の結果を村長に報告するものとする。

第3章 委員長の職務権限

第8条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第9条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 書記の執務

第10条 委員長は、書記の中より事務局長1人を任命する。

2 事務局長は、委員長の命を承け、書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。

第11条 書記は、上司の命を承け、庶務に従事する。

第12条 文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第13条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、村職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

第14条 起案文書は、総て事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項であつて委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することを妨げない。

第15条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、村の文書の例による。

第6章 告示の方法

第16条 委員会及び委員長の告示は、村の掲示場に掲示してこれを行うものとする。

第7章 公印

第17条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年9月4日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月9日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

音威子府村選挙管理委員会規程

昭和31年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和31年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年9月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月9日 規程第5号