○音威子府村監査委員監査規程
昭和35年4月1日
監査委規程第1号
第1条 監査は、次の方針によりこれを行うものとする。
(1) 監査委員は、常に法令及び村行政の全般にわたり調査研究をなし、これが動行推移に注意し、監査にあたつては、綜合的に行政の伸ちようを期するを旨とすること。
(2) 監査は、常に根本を質し、行政の全般に亙り刷新向上を期することを旨とすること。
(3) 監査に当たつては克く実情を査察し、真相を把握することに努めること。
(4) 監査は、ことの軽重緩急等を考慮し、重点的、計画的にこれを行い、監査の効率を挙げることに努めること。
(5) 監査は、事後監査に終ることなく事業等の実施計画準備及び施行中における監査に可及的力を注ぎ、事業等の実行を挙げることに努めること。
(6) 監査に当たつては非違あらばこれを匡正すべきは勿論なるも、徒らに剔抉にわたることなく、明朗公正なる行政の運営を期するを旨とすること。
第2条 監査は、庁内にわたり書類又は実地につきこれを行うものとする。
第3条 監査を行うときは、原則として予めその期日、場所及び監査事項等を村長に通知し、必要なる資料及び関係書類帳簿等の提出を求めるものとすること。
第4条 監査は、概ね次の事項についてこれを行うものとする。
(1) 事務執行の状況
ア 法令及び例規が整備してあるか。
イ 職員の配置並びに事務の分担は適当であるか。
ウ 事務の処理が適正迅速に行われているか。特に願申請等に対する処理が徒らに遅れているものがないか。
エ 他の事務等に関連ある事項については、その連絡調整が行われているか。
オ 必要なる帳簿等が整備してあるか。
カ 文書の整備保存が適切に行われてあるか。
(2) 各事業施行の状況
ア 事業計画及びその施行並びに指導監督が適当であるか。
イ 他の関連ある事業との連絡調整が行われているか。
ウ 物資並びに労力の所要見込量及びその調達見込
エ 物資の入手量及びその使用状況
オ 予定どおり進捗しているか、進捗していない場合はその理由
カ 事業繰越に係るものがあるか。
キ 公益事業等については効果的かつ経済的に経営されているか。
(3) 予算の編成並びに執行の状況
ア 予算の編成は、財源並びに村政の実情に照らし適切であるか。
イ 予算の執行が法令、通達、補助条件又は予算の目的に適合しているか。
ウ 不急の事業がないか。
エ 必要以上の経費を計上していないか。
オ 予算節約の趣旨に合致しているか。
カ 効率的な子算の執行を図つているか。
キ 予定の成績を挙げ得るか又は挙げてあるか。
ク 収入予算の計上は見積り過大過小等のことがないか、又確実性があるか。
ケ 収入の確保を図つているか、未収入があればその整備に努めているか。
コ 歳出予算の執行に当たりこれが財源につき考慮しているか。
サ 特定財源による歳出予算の執行についてその収入の限度を超えているものがないか。
シ 予算の流用、予備費の充用は適当であるか。
ス 予算の令達前に執行しているものがないか。
セ 予算超過の支出又は予算外に支出しているものがないか。
(4) 予算の経理及び決算等の状況
ア 全体を通じて経理は適当であるか。
イ 予算額に対する決算額の増減は如何なる理由によるものであるか。
ウ 収入の手続を怠り、又は遅延しているものがないか。
エ 収入の欠損処分及び未収入翌年度繰越等は真に止むを得ないものであるか。
オ 団体その他に交付した補助金等に対する精算又は事業報告等を徴し又はその他の方法によりその成果等を確認しているか。又は団体に対する監督を怠つてないか。
カ 違法又は不当なる支出をしているものがないか。
キ 歳出予算の翌年度繰越等は真に止むを得ないものであるか。
ク 決算に現れた数字は証憑書類帳簿等と一致するか。
ケ 工事の請負物品の購入等の手続方法は適当であるか。
コ 工事の請負物品の購入等の契約条項及びその適用等は適当であるか。
サ 材料等の使用又は生産物や不用物件の処分は適当であるか。
シ 人夫傭人の使役方法及びその給与は適当であるか。
ス 所属年度及び科目の誤れるものがないか。
セ 出納閉鎖の時期に誤りがないか。
ソ 歳入歳出外現金の出納及び保管は適当であるか。
(5) 物品、財産及び公の施設等の管理及び処分の状況
ア 管理方法は適当であるか。
イ 台帳が整備してあるか。
ウ 現品と台帳が符号しているか。
エ 出納及び処分の手続は適当であるか。
(6) 懸案事項
(7) その他必要と認める事項
附則
この規程は、公布の日から施行する。