○音威子府村総合計画策定審議会条例
昭和54年12月8日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき音威子府村総合計画策定審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村長の諮問に応じ、村の総合計画に関し必要な調査及び審議を行うため音威子府村総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員30名以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員、公共的団体等の役職員及び構成員、一般住民並びに知識経験者のうちから、村長が委嘱する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。