○音威子府村総合計画策定審議会規則

平成14年3月6日

規則第1号

(目的)

第1条 第4期音威子府村総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、音威子府村総合計画策定審議会条例(昭和54年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定の基づき、音威子府村総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)に部会を置き、その運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(部会)

第2条 部会の名称及び担当分野は、別表のとおりとする。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、前項のいずれかの部会に所属するものとする。

(部会長及び副部会長)

第3条 部会には部長及び副部会長1人を置き、部会ごとに所属する委員の互選によつてこれを定める。

2 部会長は部会を総理し、代表する。

3 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 部会は、総合計画の策定に関し担当分野の事項について調査及び審議を行う。

2 部会長は担当部会を招集し、会議の議長となる。

3 部会長は担当部会に所属しない委員及び必要と認める者を会議に出席させることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、総合計画の諮問に係る答申の日をもつて、その効力を失う。

別表

部会の名称及び担当分野

名称

担当分野

第1部会

産業振興

農業 林業 工業 商業 観光 労働

第2部会

保健

保健 医療 地域福祉 高齢化(者) 障害者 児童

福祉

母子 生活保護 社会保障 幼児教育 社会教育 生涯教育

教育

体育振興 芸術文化振興 青少年・女性

第3部会

生活

環境

行財政

地域づくり

土地利用 消防 防災 交通安全 雪対策 道路 河川 公共交通 情報通信 宅地 住宅 上下水道 環境衛生 公衆衛生 公衆保健 公園緑地 自然環境 住民参加 コミュニティ 町内会 広報公聴 姉妹村 国際交流 行財政 広域圏 市町村合併

音威子府村総合計画策定審議会規則

平成14年3月6日 規則第1号

(平成14年3月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成14年3月6日 規則第1号