○音威子府村記録映画製作委員会規則
昭和56年5月1日
規則第2号
(設置)
第1条 音威子府村の行政、産業、教育、文化、自然環境等について記録映画を製作するため、村長の諮問機関として音威子府村記録映画製作委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、記録映画の製作方針、撮影計画の樹立その他必要な事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。
2 委員は、学識経験者その他適当と認めたものの中から村長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は振興課に置き、振興課長をもつて事務局長にあてる。
(報酬、費用弁償)
第7条 村長は、委員に対し条例に定める報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、音威子府村記録映画の製作が完了したときその効力を失う。