○音威子府村職員定数条例

昭和31年12月4日

条例第7号

(村長の事務部局の職員)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定による職員の定数を次のとおり定める。

(1) 一般会計の職員 35名

(2) 国民健康保険事業会計の職員 2名

(3) 簡易水道事業会計の職員 1名

(4) 消防支署の職員 12名

(教育委員会及びその所管に属する学校の職員)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定による職員の定数を次のとおり定める。

(1) 教育委員会の事務局の職員 5名

(2) 教育委員会の所管に属する学校の職員 10名

(3) 教育委員会の所管に属する高等学校の校長及び教員 15名

(農業委員会の職員)

第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定による書記の定数を次のとおり定める。

農業委員会事務局の職員 1名

(議会の職員)

第4条 地方自治法第138条第6項の規定による職員の定数を次のとおり定める。

議会事務局の職員 1名

(定数の特例)

第5条 村長は、事務事業の変化等により必要と認めたときは、第1条に定める職員定数の総数の範囲内で、同条各号に定める職員定数を超えて配置することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 有給吏員定数条例(昭和22年条例第1号)及び農業委員会書記定数条例(昭和26年条例第5号)は、廃止する。

(昭和32年7月4日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年5月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年8月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年5月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年6月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月7日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月28日条例第18号)

この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月20日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月9日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月15日条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

音威子府村職員定数条例

昭和31年12月4日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和31年12月4日 条例第7号
昭和32年7月4日 条例第6号
昭和35年5月26日 条例第5号
昭和35年8月1日 条例第7号
昭和37年4月2日 条例第1号
昭和38年3月18日 条例第5号
昭和39年3月23日 条例第6号
昭和40年3月20日 条例第4号
昭和41年5月14日 条例第8号
昭和44年3月22日 条例第1号
昭和45年3月14日 条例第3号
昭和47年6月27日 条例第6号
昭和48年3月16日 条例第5号
昭和50年3月14日 条例第7号
昭和51年3月16日 条例第3号
昭和52年9月29日 条例第14号
昭和55年3月7日 条例第1号
昭和56年3月12日 条例第2号
昭和56年10月28日 条例第18号
昭和59年3月10日 条例第1号
昭和61年3月17日 条例第1号
平成元年3月14日 条例第3号
平成元年12月20日 条例第28号
平成3年9月20日 条例第9号
平成4年3月9日 条例第1号
平成5年9月20日 条例第7号
平成5年12月15日 条例第16号
平成9年4月30日 条例第4号
平成12年3月15日 条例第23号
平成13年3月9日 条例第3号
平成21年3月6日 条例第4号
平成23年3月11日 条例第3号
平成25年3月8日 条例第8号
平成28年3月30日 条例第13号
令和元年12月12日 条例第23号