○音威子府村職員定数条例
昭和31年12月4日
条例第7号
(村長の事務部局の職員)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定による職員の定数を次のとおり定める。
(1) 一般会計の職員 35名
(2) 国民健康保険事業会計の職員 2名
(3) 簡易水道事業会計の職員 1名
(4) 消防支署の職員 12名
(教育委員会及びその所管に属する学校の職員)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定による職員の定数を次のとおり定める。
(1) 教育委員会の事務局の職員 5名
(2) 教育委員会の所管に属する学校の職員 10名
(3) 教育委員会の所管に属する高等学校の校長及び教員 15名
(農業委員会の職員)
第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定による書記の定数を次のとおり定める。
農業委員会事務局の職員 1名
(議会の職員)
第4条 地方自治法第138条第6項の規定による職員の定数を次のとおり定める。
議会事務局の職員 1名
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 有給吏員定数条例(昭和22年条例第1号)及び農業委員会書記定数条例(昭和26年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和32年7月4日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年5月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年8月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年5月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月14日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月7日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月12日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月28日条例第18号)
この条例は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和59年3月10日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月14日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月20日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月9日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月15日条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月9日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。