○音威子府村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月17日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額。以下同じ。)の月額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日より施行する。

(令和4年12月13日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

音威子府村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月17日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月17日 条例第13号
昭和59年9月29日 条例第10号
令和2年2月27日 条例第23号
令和4年12月13日 条例第7号