○音威子府村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年12月4日

条例第25号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から起算して1ケ月を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。

(令和2年2月27日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日より施行する。

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音威子府村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年12月4日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和31年12月4日 条例第25号
令和2年2月27日 条例第23号