○音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年12月15日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第18条の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間は、40時間とする。
(勤務時間の割振りの基準)
第3条 前条本文に規定する勤務時間は、1日につき8時間となるように割り振るものとする。
2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員の勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、52週を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)
第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 条例第5条の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項の期間内にある勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
3 任命権者は、週休日の振替え(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務の割振り変更を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(年次有給休暇)
第5条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、別表1に定めるところによる。
2 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として受けることができる。1時間を単位としている年次有給休暇を日数に換算する場合は、第3条の時間をもつて1日とし、その2分の1の時間をもつて半日とする。
(病気休暇)
第6条 条例第13条に規定する病気休暇は、別表2に定める基準によるものとする。
(特別休暇)
第7条 条例第14条に規定する特別休暇は、別表3に定める基準によるものとする。
(介護休暇)
第8条 条例第15条第1項の規則で定める者は、同居の祖父母、兄弟姉妹、職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる子の配偶者若しくは孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)とする。
(休暇の承認)
第9条 条例第17条の規定による任命権者の承認は、あらかじめ受けなければならない。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事情により、前項の規定に因ることができなかつた場合には、その勤務しなかつた時間の属する日又は勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び週休日を除いて3日以内に、その理由を付して任命権者の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間経過後に承認の要求があつた場合において、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があつたと認めるときは、承認の要求を受理することができる。
3 職員が休日及び週休日を除き、引き続き6日を超える病気休暇又は特別休暇の承認を求めるに当たつては、医師の証明書その他勤務をしない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。
4 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第15条の一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括請求しなければならない。
(休暇の承認を求める際の様式)
第10条 職員が休暇を求める際の請求等の様式は、別記様式による。
附則
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 音威子府村職員の勤務時間に関する規則(昭和63年規則第3号)及び音威子府村職員の有給休暇に関する規則(昭和63年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成10年3月10日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月16日規則第16号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日規則第2号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年10月15日規則第3号)
この規則は、平成21年10月15日から施行する。
附則(平成25年8月29日規則第4号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第7号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月13日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。
別表1
年次有給休暇
○ 当該年の中途において新たに採用された職員のその年の年次有給休暇の日数は、次による。 2月採用 18日、3月採用 17日、4月採用 15日 5月採用 13日、6月採用 12日、7月採用 10日 8月採用 8日、9月採用 7日、10月採用 5日 11月採用 3日、12月採用 2日 |
別表2
病気休暇
原因 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病 | その療養に必要と認める期間 |
2 結核性疾患 | 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
3 前2号以外の負傷又は疾病 | 3月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
別表3
特別休暇
休暇の種類 | 期間 | ||||
1 忌引の休暇 | 死亡した者の続柄により次の日数 | ||||
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| 死亡した者 |
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血族 | 配偶者(内縁関係にあるものを含む。) | 10日 | |||
1親等の直系尊属(父母) | 7日 | ||||
1親等の直系卑属(子) | 5日 | ||||
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | ||||
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | ||||
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | ||||
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | ||||
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 | |||
1親等の直系卑属 | 1日 | ||||
2親等の直系尊属 | 1日 | ||||
2親等の傍系者 | 1日 | ||||
3親等の傍系尊属 | 1日 | ||||
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注 1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 2 代襲相続の場合において祭具等を承継するものは、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。 3 日数の計算は、死亡の事実を知つた日から計算する。 | |||||
2 法要の休暇 | 配偶者及び1親等の親族にかぎり1日 | ||||
3 結婚の休暇 | 6日以内 | ||||
4 配偶者出産の休暇 | 5日以内 | ||||
5 男性職員の育児参加のための休暇 | 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学前の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき、当該期間内における5日の範囲内の期間 | ||||
6 妊娠又は出産後通院の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女子職員及び分べん後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週まで 4週間に1日 妊娠24週から35週まで 2週間に1日 妊娠36週以後出産まで 1週間に1日 分べん後1年まで 1日 ただし、いずれの期間においても、医師の特別の指示があつた場合は、その指示された日数とする。 | ||||
7 妊娠障害の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 2週間以内 | ||||
8 産前産後の休暇 | 分べん予定日前8週間目(多胎妊娠の場合は、14週間目)にあたる日から、分べんの日後8週間にあたる日までの期間内において、あらかじめ必要と認める期間 | ||||
9 育児の休暇 | 職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合 1日 2回 各45分 | ||||
10 生理休暇 | 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 1回につき3日以内において必要とする期間 | ||||
11 夏季休暇 | 6~10月期に継続して3日間 | ||||
12 子看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日の範囲内の期間 | ||||
13 ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞のための末梢血幹細胞の提供者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 | ||||
14 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて村長が定めるものにおける活動 (3) (1)(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 1の年において5日の範囲内の期間 | ||||
15 選挙権行使の休暇 | 職員が選挙その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合 必要と認める期間 | ||||
16 交通機関事故等の休暇 | 職員が交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務不可能となつた場合 必要と認める期間 | ||||
17 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会等へ出頭の休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間 | ||||
18 感染症予防等の休暇 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離により勤務できないとき 必要と認められる期間 | ||||
19 短期介護休暇 | 要介護者の介護及び要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 | ||||
20 不妊治療のための休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(対外受精及び顕微授精に係るものである場合にあつては10日)の範囲内の期間 | ||||
備考 1 職員が葬祭、法要及び結婚のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。 2 妊娠1月は28日として計算する。 3 週休日又は休日をはさんで休暇をとつた場合は、週休日又は休日は本表の日数に含めて計算するものとする。(3、11を除く。) |