○音威子府村職員の勤務時間等に関する規程

平成7年12月15日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第9号)第3条第1項の規定に基づき、職員の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(条例第6条に規定する休憩時間を除く。)とする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後零時15分から45分間とする。

第4条 削除

(特例)

第5条 現業その他特別の職務に従事する職員について、この規程の規定により難いときは、所属長が別に定めることができる。

2 業務の一時的な都合その他特別の事情のため、この規程の規定により難いときは、所属長は、臨時に、所属職員の勤務時間の割振りを変更することができる。

(報告)

第6条 前条の規定により、職員の勤務時間について、別の定めをし、又は割振りを変更した場合は、当該所属長は、村長にその旨を報告しなければならない。

1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成19年3月9日規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

画像

音威子府村職員の勤務時間等に関する規程

平成7年12月15日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年12月15日 規程第1号
平成19年3月9日 規程第9号