○音威子府村職員の勤務時間等に関する規程
平成7年12月15日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第9号)第3条第1項の規定に基づき、職員の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休日を除き月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(条例第6条に規定する休憩時間を除く。)とする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時15分から45分間とする。
第4条 削除
(特例)
第5条 現業その他特別の職務に従事する職員について、この規程の規定により難いときは、所属長が別に定めることができる。
2 業務の一時的な都合その他特別の事情のため、この規程の規定により難いときは、所属長は、臨時に、所属職員の勤務時間の割振りを変更することができる。
(報告)
第6条 前条の規定により、職員の勤務時間について、別の定めをし、又は割振りを変更した場合は、当該所属長は、村長にその旨を報告しなければならない。
附則
1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。
2 音威子府村職員の勤務時間等に関する規程(平成元年規程第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月9日規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。