○音威子府村職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求をしようとする職員は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)を所属長を経由して村長に提出しなければならない。

2 条例第3条第4号の規定に基づき、再度の育児休業の承認の請求をする場合は、育児休業計画書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

3 村長は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、育児休業養育状況変更届(別記第3号様式)を所属長を経由して村長に提出しなければならない。

(1) 産前産後の休暇を取得し、又は出産した場合

(2) 育児休業に係る子が死亡した場合

(3) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(4) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

(5) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育できることとなつた場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休暇若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第6条 条例第12条の規定による育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求をしようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)を所属長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 法第19条第1項に規定する部分休業の請求をしようとする職員は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)を所属長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第4条の規定は、部分休業について準用する。この場合において、同条第1項中「育児休業養育状況変更届(別記第3号様式)」とあるのは、「部分休業養育状況変更届(別記第6号様式)」と読み替えるものとする。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

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音威子府村職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日 規程第1号

(平成20年4月1日施行)