○交通法規違反と交通事故を起した職員に対する処分規程の設置について
昭和53年11月20日
達第1号
最近頻発している交通法規違反、交通事故については、毎日のように報道され、関係官庁においてはその対策に苦慮しているところである。
本村においては、この問題について職員各位の良識を信頼し、これに対する処分規程を出来るだけ設置せず職員の自覚に期待してきたが、最近の住民感情はこれを許さない事態と判断される。したがつて、ここに交通法規違反と交通事故を起した職員に対する処分規程を設置することにしたが、職員は私生活にあつても地方公務員としての自覚の上に立ち、この規程の適用を受けることのないよう充分注意することを要望してやまない。