○音威子府村職員衛生管理規程
平成6年7月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。(以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(村長の責務)
第2条 村長は、法第3条の規定に基づき、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。
(衛生管理者)
第4条 村長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1名選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち、次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) その他衛生に関すること。
(産業医)
第5条 村長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。
2 産業医の業務は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするもの。
(1) 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(衛生委員会の設置)
第6条 村に、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、村長が指名する次の者をもつて組織する。
(1) 業務の実施を統括管理する者、若しくはこれに準ずる者 1名
(2) 衛生管理者 1名
(3) 産業医 1名
(4) 職員で衛生に関し経験を有する者 5名
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とするとする。
3 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第8条 委員会は、法第18条第1項の規定に基づき、次の事項について調査審議し、村長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の議長)
第9条 委員会の議長は、法第18条第4項の規定により第7条第1項第1号の委員があたる。
2 議長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第10条 委員会は、議長が招集する。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(健康診断)
第13条 職員は、衛生管理者の指示するところに従い、健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情により検診を受けることができない者は、その事由終了後衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。
2 衛生管理者は、新たに職員として雇用を予定されるものに対して、あらかじめ定める健康診断等の検診を受けさせるものとする。
(健康診断結果の記録の作成)
第14条 衛生管理者は、前条の規定による健康診断の結果に基づき、健康管理台帳を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断結果の報告)
第15条 衛生管理者は、健康診断を行つたときは、その結果を村長に報告しなければならない。
(結果報告に基づく指示)
第16条 村長は、前条に規定する報告があつた場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医の意見を聞き、その意見に基づいて適切な指示を行うものとする。
(秘密の保持)
第17条 健康診断の事務に従事するものは、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、村長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。