○音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例

昭和31年12月4日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、非常勤特別職職員(以下「職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、毎年適宜に支給する。ただし、退職若しくは死亡のときは、その都度支給する。

2 報酬は、新任のときは、就職がその月15日以前のときはその月分全額を、16日以後のときは半額を支給する。退職死亡のときはその月の半額を、16日以後のときは全額を支給する。

(費用弁償)

第4条 職員が会議に出席し、又は公務のため出張したときは、別表第2により費用弁償を支給することができる。

(準用規定)

第5条 報酬、費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、音威子府村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)音威子府村職員の旅費支給条例(昭和26年条例第5号)を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。

2 村議会議員、各種委員、報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和27年条例第2号)は、廃止する。

3 平成6年度に限り第5条中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

4 平成11年度に限り、第5条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

5 平成13年度に限り、改正後の条例の第5条の規定の適用については、同条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

6 期末手当の額は、平成16年6月1日から平成18年3月31日までの期間に限り、条例第5条第2項中「及びその額に100分の15を乗じて算出した額の合計額」を適用しない。

7 期末手当の額は、平成18年6月から平成21年12月までの間に限り、条例第5条第2項中「及びその額に100分の15を乗じて算出した額の合計額」を適用しない。

(昭和32年12月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年8月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。

(昭和35年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。

(昭和35年12月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。

(昭和36年12月20日条例第21号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年4月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度から適用する。

(昭和38年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年7月20日条例第13号)

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和39年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年5月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(昭和41年3月10日条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月10日条例第1号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年3月14日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 議会議員が改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和50年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 議会議員が改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和52年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月27日条例第8号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年12月16日条例第21号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月2日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

2 議会議員が改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和54年6月29日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和55年6月26日条例第6号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年12月15日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。ただし、議会特別委員会委員長にあつては昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支給された報酬は、改正後の報酬の内払とみなす。

(昭和56年9月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和56年10月28日条例第16号)

この条例は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和62年12月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。

(平成元年3月14日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(平成3年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月18日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成4年12月17日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支給された報酬は、改正後の報酬の内払とみなす。

(平成5年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月16日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支給された報酬は、改正後の報酬の内払とみなす。

(平成7年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月18日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年10月27日条例第34号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年11月28日条例第38号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月19日条例第18号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月9日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月26日条例第15号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年11月18日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例別表1の規定は適用せず、この条例による改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例別表1の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年2月27日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日より施行する。

別表第1

報酬

(単位 円)

職名

年月日別

金額


職名

年月日別

金額

教育委員会委員

192,000

農業委員会会長代理

195,000

監査委員(識見)

306,000

農業委員会委員

186,000

監査委員(議会)

222,000

固定資産評価審査委員

6,000

スポーツ推進委員

3,400

社会福祉委員会会長

66,000

学校嘱託医(1校につき)

学校医

132,000

社会福祉委員会副会長

51,000

学校歯科医

108,000

社会福祉委員

42,000

選挙管理委員会委員長

102,000

予防接種健康被害調査委員

18,500

選挙管理委員会委員

84,000

その他条例、規則で定める委員会等の委員長(会長)

職務に従事する時間が4時間未満の場合 3,800円

職務に従事する時間が4時間以上の場合 6,600円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

〃 委員

職務に従事する時間が4時間未満の場合 3,400円

職務に従事する時間が4時間以上の場合 6,000円

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人


開票立会人

選挙立会人

農業委員会会長

222,000

別表第2

費用弁償額

1 国内

(単位 円)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

道内

道外

村内

道内

道外

2,000

2,600

実費

9,000

11,700

1 片道40km未満の日当は支給しない。ただし、5時間を超える旅行の場合については、2分の1とする。

2 片道40km以上100km未満の日額は、定額の2分の1とする。

3 片道120km以上日帰りの日当の額は、定額の5割を加算した額とする。

4 片道200km以上日帰りの日当の額は、定額の10割を加算した額とする。

2 国外

(1) 日当・宿泊料及び食卓料

(単位 円)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

(2) 支度料及び死亡手当

(単位 円)

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

66,030

80,180

94,330

580,000

音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例

昭和31年12月4日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月4日 条例第12号
昭和32年12月21日 条例第11号
昭和33年3月22日 条例第3号
昭和33年10月21日 条例第12号
昭和34年8月6日 条例第8号
昭和34年12月21日 条例第12号
昭和35年3月11日 条例第2号
昭和35年12月20日 条例第8号
昭和36年12月20日 条例第21号
昭和37年4月2日 条例第2号
昭和38年3月18日 条例第1号
昭和38年7月20日 条例第13号
昭和39年3月23日 条例第8号
昭和40年3月20日 条例第7号
昭和40年5月20日 条例第10号
昭和41年3月10日 条例第2号
昭和42年3月10日 条例第1号
昭和42年12月19日 条例第15号
昭和43年3月13日 条例第2号
昭和44年3月22日 条例第2号
昭和44年12月16日 条例第13号
昭和45年3月14日 条例第4号
昭和46年3月13日 条例第4号
昭和48年3月16日 条例第2号
昭和49年3月15日 条例第3号
昭和49年12月20日 条例第18号
昭和50年3月14日 条例第6号
昭和50年9月27日 条例第12号
昭和51年3月16日 条例第1号
昭和51年12月17日 条例第16号
昭和52年3月16日 条例第1号
昭和52年6月27日 条例第8号
昭和52年12月16日 条例第21号
昭和53年3月17日 条例第5号
昭和53年10月2日 条例第12号
昭和54年6月29日 条例第7号
昭和55年6月26日 条例第6号
昭和55年12月15日 条例第10号
昭和56年9月30日 条例第13号
昭和56年10月28日 条例第16号
昭和59年9月29日 条例第10号
昭和60年3月15日 条例第1号
昭和61年3月17日 条例第2号
昭和62年6月30日 条例第9号
昭和62年12月23日 条例第12号
平成元年3月14日 条例第4号
平成2年3月10日 条例第3号
平成2年12月20日 条例第11号
平成3年3月11日 条例第2号
平成3年12月18日 条例第19号
平成4年12月17日 条例第14号
平成5年3月11日 条例第2号
平成5年12月15日 条例第17号
平成6年12月16日 条例第10号
平成7年3月8日 条例第1号
平成8年12月18日 条例第15号
平成9年3月7日 条例第1号
平成9年12月17日 条例第9号
平成10年3月10日 条例第2号
平成11年12月14日 条例第19号
平成12年10月27日 条例第34号
平成12年11月28日 条例第38号
平成13年12月18日 条例第22号
平成14年11月29日 条例第28号
平成15年6月19日 条例第18号
平成15年11月27日 条例第25号
平成16年3月9日 条例第1号
平成16年5月28日 条例第9号
平成16年6月22日 条例第12号
平成17年3月9日 条例第3号
平成17年5月26日 条例第15号
平成17年11月18日 条例第25号
平成18年3月10日 条例第5号
平成19年3月9日 条例第4号
平成19年12月12日 条例第14号
平成20年9月10日 条例第13号
平成23年9月27日 条例第11号
平成27年3月10日 条例第3号
令和2年2月27日 条例第23号