○音威子府村議会等出頭者及び公聴会等に参加する者の費用弁償条例

昭和31年12月4日

条例第13号

(目的)

第1条 議会等の招請により出頭する選挙人、その他の関係者並びに公聴会等に参加する利害関係者及び学識経験者の費用弁償は、この条例の定めるところによる。

(旅費)

第2条 前条の規定により出頭又は参加した者に対しては、旅費を支給する。ただし、村から給料を受ける職にある者にあつては、これを支給しない。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の5種と、その額は委員会委員その他非常勤職員相当額(村内日当は村外と同額とする。)とし、その支給方法についても準用する。

(実費弁償)

第3条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償する。

(この条例施行に関し必要な事項)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度から適用する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

音威子府村議会等出頭者及び公聴会等に参加する者の費用弁償条例

昭和31年12月4日 条例第13号

(平成8年3月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月4日 条例第13号
昭和45年12月24日 条例第10号
昭和59年9月29日 条例第10号
平成8年3月8日 条例第4号