○音威子府村特別職報酬等審議会条例

昭和49年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 村長の諮問に応じ特別職職員報酬等の額について審議するため、音威子府村特別職報酬審議会(以下「審議会」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 村長は、議員の報酬額並びに村長、副村長、教育長の給料額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬又は給料月額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもつて組織し、その委員は音威子府村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度村長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会運営に関し、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

音威子府村特別職報酬等審議会条例

昭和49年3月15日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年3月15日 条例第1号
昭和59年9月29日 条例第10号
平成19年3月9日 条例第7号