○音威子府村特別職の職員の給与に関する条例
昭和31年12月4日
条例第22号
(この条例の目的)
第1条 村長、副村長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料その他の給与については、この条例の定めるところによる。
(給料の額)
第2条 特別職の職員の給料は、次のとおりとする。
(1) 村長 578,000円
(2) 副村長 493,000円
(3) 教育長 468,000円
(給料以外の手当の支給)
第3条 特別職の職員には、前条の給料のほか、音威子府村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)に定める期末手当及び寒冷地手当を支給する。
2 期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に6月及び12月それぞれ100分の220を乗じて得た額とする。
(給与の支給方法)
第4条 前3条に規定する給与の支給については、音威子府村職員の給与に関する条例による給与支給の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成9年度に限り、第3条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
3 平成11年度に限り、第3条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
4 平成13年度に限り、改正後の条例の第3条の規定の適用については、同条例第3条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。
5 期末手当の額は、平成16年6月1日から平成18年3月31日までの期間に限り、条例第3条第2項中「及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額」を適用しない。
6 期末手当の額は、平成18年6月から平成21年12月までの間に限り、条例第3条第2項中「及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額」を適用しない。
附則(昭和32年11月4日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年6月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。
附則(昭和34年9月13日条例第11号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年3月3日条例第5号)
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和36年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年11月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年12月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年5月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
附則(昭和42年12月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年12月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和44年12月16日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年12月24日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年12月23日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年12月22日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年11月26日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年12月20日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
2 職員の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月17日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年10月2日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月15日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年5月15日条例第6号)抄
この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60月3月15日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月20日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月17日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月16日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月18日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から施行する。
2 改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年12月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月28日条例第36号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年12月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月19日条例第13号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月26日条例第13号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第12号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項中の6月に支給する場合の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の音威子府村特別職の職員の給与に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の音威子府村特別職の職員の給与に関する条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月10日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の音威子府村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(平成28年12月8日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の音威子府村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成29年12月14日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の音威子府村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(令和元年12月12日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(令和2年11月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。