○音威子府村立高等学校教職員の給与等の特例に関する条例
昭和59年3月10日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、音威子府村立高等学校に勤務する教育職員に係る給与、勤務条件(以下「給与等」という。)の特例に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例に掲げる教育職員とは、音威子府村立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師をいう。
(適用範囲)
第3条 教育職員の給与等については、北海道の次の条例を準用する。
(1) 北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年条例第78号)
(2) 北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第79号)
(3) 北海道学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年条例第80号)
(4) 北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第38号)
(5) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年12月12日条例第61号)
(実施規定)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 第3条第1号のうち、道条例第10条の4第1項に定める定時制通信教育手当は、昭和59年4月1日より昭和62年3月31日までの間に限り全日制工芸科に勤務する教職員にこれを支給する。
附則(平成14年1月11日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。