○音威子府村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和41年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「道規則」とは、北海道職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第75号)の規定に基づき定めた初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年北海道人事委員会規則7―405)をいう。
2 学歴、免許等の資格の適用範囲等については、道規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表の規定を準用する。
3 「経験年数」は、職員として在職した経験年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。経験年数換算表は、道規則別表第4に定める規定を準用する。
(職務の級の定数)
第3条の2 前条の規定に基づく級別職務分類表に適合する職務の級の定数は、村長が別に定める。
(初任給の基準)
第4条 新たに職員となるものの職務の級及び号給は、初任給基準表(別表第2)に掲げる基準により決定するものとする。
(1) 初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(道規則別表第5の規定を準用)に加える年数が定められている学歴、免許等資格を有する者の初任給基準表の適用については、その加える年数1年につき、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給に1号給加えた号給をもつて同表の初任給欄の号給とする。この際の級の決定については、村長が別に定めるところによる。
(2) 経験年数を有する者については、その者が受けるべき前項の規定による号給について、給料表に掲げる昇給期間の2分の3に相当する期間(以下「換算期間」という。)に、それより上位の号給の換算期間を経験年数をこえるまで順次加え、そのこえる際に加えられた換算期間に係る号給をもつて、その者の初任給として受けるべき号給。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級における最低の号給と同じ額の号給をこえることはできない。
(3) 新たに採用した職員の有する学歴、免許等について、その初任給基準表の学歴免許欄の学歴、免許等の資格に対して修学年数調整表に減ずる年数が定められている者の初任給基準表の適用については、その減ずる年数1年につき、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給より1号給減じた号給をもつて同表の初任給欄の号給とする。この際の等級の決定については、村長が別に定めるところによる。
(4) 国家公務員、公共企業体に勤務する者、他の地方公務員又は任命権者によつて、これに準ずると認められる者から引き続いて新たに職員となつた者の初任給の決定について、前2号の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
(初任給基準表の適用)
第5条 初任給基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格によることができる。
(昇格の基準)
第6条 職員の昇格は、第3項の資格を有する者のうちから、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において、2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においては、この限りでない。
3 職員の1級上位の職務の級への昇格に必要とする資格は、職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容に示されたもののほか、その職員の号給が1級上位の職務の級の最低の号給に達していなければならない。
(1) 初任給基準表に掲げる学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に必要な資格を取得した場合
(2) 生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障害者となつた場合
2 前項により昇格させようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇給した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。)に達しない号給であるときは、昇格した職務の級の最低の号給
(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が特定号給表に定める以上の号給(職務の級の最高の号給を除く。)であるときは、対応号給の2号給上位の号給
(4) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額で昇格した職務の級の最高の号給2号給下位の号給を超えないものであるときは、対応号給の2号給上位の号給
(5) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、職務の級の最高の号給を超える給料月額で、昇格した職務の級の2号給下位の号給を超えるものであるときは、あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額
(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の級の最低の号給に達しない額の号給であるときは、昇格した職務の級の最低の号給
(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、特定号給表に定める号給に達しない号給(昇格した職務の級の最低の号給に達しない額の号給を除く。)であるときは、対応号給
(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、特定号給表に定める号給以上の号給(職務の級の最高の号給を除く。)であるときは、対応号給の1号給上位の号給
(4) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額で昇格した職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を超えない額のものであるときは、対応号給の1号給上位の号給
(5) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額で昇格した職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を超える額のものであるときは、あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額
4 職員を昇格させた場合における給料月額の決定について職務の特殊性等により村長が特に必要があると認めて別段の定めをした場合には、前3項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
6 降格した職員のうち、当該降格後の給料月額が当該降格の日の前日に受けていた給料月額と同じ額の給料月額又はその直近下位の額の給料月額である職員に対する当該降格後の最初の昇格に係る第1項又は第2項の規定の適用については第1項第2号中「昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、対応号給)の1号給上位の号給」並びに第1項第3号及び第4号中「対応号給の2号給上位の号給」とあるのは、「対応号給」(当該降格後の給料月額を特定号給表に定める号給より下位の号給に決定された職員が特定号給表に定める号給以上の給料月額から昇格する場合にあつては、「対応号給の1号給上位の号給」)とし、当該降格後の給料月額を特定号給表に定める号給以上の給料月額に決定された場合に限り第2項第3号及び第4号中「対応号給の1号給上位の号給」)とあるのは「対応号給」とする。
(降格)
第8条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
(降格の場合の号給)
第8条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第10条 条例第4条第1項の規定により期間を短縮し、若しくは2号給以上昇格させ、又はそのいずれをも合せ行うときには、あらかじめ、村長の承認を得なければならない。
第11条 条例第4条第1項ただし書の規定により、職員が現に受けている給料月額を受けるに至つたときから同項ただし書に規定する期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の級より上位の職務の級における号給の額を用いてその者が現に受ける給料月額の直近上位の額に昇給させることができる。ただし、この場合において、職員が現に受けている給料月額が給料表の職務の級の最高の号給の額であるとき又はこれをこえているときは、その最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を現に受けている給料月額に加えた額をもつて直近上位の額とする。
(休職者の復職時の調整)
第13条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、又は勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至つた日以後において、休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第3)により換算して得た期間を引続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日若しくは再び勤務するに至つた日の翌日又はこれらの日から1年以内の昇給の時期において、その者の給料月額を決定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月21日規則第5号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替等)
3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の音威子府村職員の給与に関する条例第4条第1項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては村長の定める期間、以下この項において同じ。)を、新号給を受ける期間に通算する。
(号給の切替等に伴う調整)
5 前3項の規定により、切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を定めた場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、村長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則別表 略
附則(平成3年7月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(職務の級への切替)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替等)
3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の音威子府村職員の給与に関する条例第4条第1項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては村長の定める期間、以下この項において同じ。)を、新号給を受ける期間に通算する。
(号給の切替等に伴う調整)
5 前3項の規定により、切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を定めた場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、村長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則別表 略
附則(平成4年4月1日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(平成4年度から平成6年度までの昇格の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定に定める4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間の短縮については、昇格の時期別に附則別表に基づいて決定する。
(在職者調整等の適用を受けた職員の平成4年度から平成7年度までの昇格の特例)
3 前項の規定にかかわらず、次項の在職者調整の適用を受けた職員を昇格させた場合、平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に対象級への昇格をした職員を調整期間中に再び昇格させた場合には、在職者調整及び新昇格制度の適用がないものとして、改正前の規則の昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及び当該給料月額を受けていたとみなされる期間に相当する期間を基礎として、第2項(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則)の新昇格制度を適用する。
(在職者調整)
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日(以下「各調整日」という。)において、各調整日前から引き続き対象級に在職する職員(各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)については、その者が各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格がその調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(58歳以上の職員の特例)
5 58歳以上の職員のうち、第2項の適用を受けて昇格した後の号給が改正前の規則の昇格の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となる職員の当該昇格後の号給に係る昇給期間は、24ケ月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員については、その者が平成8年4月1日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(平成13年度までの間の昇格の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかつた職員で、第4項の在職者調整の適用を受けた者を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、在職者調整の適用がないものとした場合にその昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及び当該給料月額を受けていたとみなされる期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則の昇格の規定を適用する。
(降格した職員の特例)
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に昇格(当該降格直前の職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間の短縮については、第2項、第3項、第7項及び改正後の規則の昇格の規定にかかわらず、降格しなかつた職員との均衡を考慮して、あらかじめ村長の承認を得て決定するものとする。
(平成17年度における昇給の特例)
9 平成17年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳を超えて58歳を超えていない職員については、平成17年度に限り、なお従前の例により昇給をさせることができる。
附則(平成17年3月9日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
級別職務分類表
級 | 職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 主任の職務 |
4級 | 1 室長、事務局次長の職務 2 困難な業務を処理する係長の職務 3 主幹の職務 |
5級 | 1 課長、参事の職務 2 困難な業務を処理する室長、事務局次長の職務 |
6級 | 困難な業務を処理する課長の職務 |
別表第2
特定号給表(第8条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号 | 10 | 9 | 10 | 17 | 13 | 18 | 15 |
別表第3
初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 級及び号給 | |
正規の試験 | 中級 | 大学卒 | 2級2号給又は1級8号給 |
初級(上) | 短大卒 | 1級5号給 | |
初級(下) | 高校卒 | 1級3号給 |
別表第4
休職期間等調整換算表
事由 | 引続き勤務しない期間についての換算率 |
条例第18条による休職 | 2/3以下 |
法第55条の2第1項ただし書の許可の場合 | 2/3以下 |
別表第5(第8条の3関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 53 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
95 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
96 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
97 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
98 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
99 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
100 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
101 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
102 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
103 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
104 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
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