○音威子府村外国青年の給与等に関する条例

平成4年6月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、外国青年招致事業により音威子府村において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給与等について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与等の支給)

第2条 外国青年には、給料及び旅費を支給する。

(給料)

第3条 外国青年の給料は、月額360,000円以内とする。

(旅費)

第4条 外国青年の旅費は、音威子府村職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第5号)に準ずる。

(給料及び旅費の支給方法)

第5条 外国青年の給料及び旅費の支給方法は、音威子府村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)及び音威子府村職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第5号)に準ずる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年7月22日から施行する。

音威子府村外国青年の給与等に関する条例

平成4年6月25日 条例第10号

(平成4年6月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年6月25日 条例第10号