○音威子府村職員の通勤手当に関する規則
昭和41年4月1日
規則第5号
(総則)
第1条 音威子府村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の2の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2 条例第8条の2に規定する場合の距離は、職員の住居から勤務個所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによる。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には別記様式の通勤届によりその通勤の実情を、要件を具備するに至つた時から15日以内に長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届出なければならない。同条例同条同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつた場合についても、同様とする。
2 職員は、前項に掲げる変更により条例第8条の2第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 村長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに類するものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第8条の2第1項第1号に規定する「交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難であると認めるものとする。
(運賃相当額の算出の基準)
第6条 条例第8条の2第2項に規定する通勤の経路又は方法は、往路と帰路におけるそれぞれの通勤方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第7条 条例第8条の2第2項に規定する運賃の額に相当する額は、次の各号による額の総額とする。
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務者等にあつては、平均1ケ月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額であつて最も低廉となるもの
(交通の用具)
第8条 条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、そり、スキー及び舟艇その他村長が特に承認する交通の用具とする。
(支給の始期及び終期)
第9条 通勤手当は、職員に新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合には、その日から支給を開始し、その者の通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合には、その日から支給等を変更する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を改訂する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。
3 通勤手当は、職員が条例第8条の2第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合には、その日以降は支給しない。
(支給できない場合)
第10条 条例第8条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第11条 村長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。