○管理職員特別勤務手当支給要綱

平成8年12月18日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、管理職員特別勤務手当の支給に関し、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第8条の4並びに職員の給与の支給に関する規則(昭和41年規則第3号)第12条の2に規定するもののほか、その取扱については、この要綱に定めるところによる。

(支給の対象となる勤務)

第2条 臨時又は緊急の必要による勤務とは、週休日(週休日の振替日を含む。)及び休日(休日の代休日を含む。以下「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有すること及び公務の運営の必要による勤務とは、週休日等において公務の正常な運営を確保するため必要と認められることとし、これらは次に掲げる勤務とする。

(1) 風水害、地震、火災その他の天災地変又は非常災害の発生時における業務

(2) 人の身体、生命又は財産に直接かかわる災害又は事故の発生時における業務

(3) 伝染病予防法に基づく緊急の交通遮断、防疫、患者の救治、隔離等の業務

(4) 週休日等に行われる投開票の事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、臨時又は緊急に対応することを要する計画外又は予定外の業務

2 通常の業務の延長上にあると認められる事務若しくは業務に対応する場合は、支給の対象に含まないものとする。

(1回の勤務)

第3条 その勤務に要した時間が1時間に達しないなど極めて短時間のものは、原則支給の対象に含まないものとする。

2 週休日等に始まる勤務(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち、当該週休日等において勤務に従事した時間が短時間である勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む、)の始まり(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務にあつては、当該週休日等の午前零時)から終りまでを1回とする。

(勤務時間)

第4条 勤務時間の算定は、休憩時間を除く実働時間により算出する。

(勤務時間の振替え)

第5条 管理職員特別勤務手当の支給の運営に当つては、週休日等に勤務した時間について、勤務時間の振替えにより対応することを原則とし、振替えることが困難な場合に限り管理職員特別勤務手当を支給する。

この要綱は、平成9年1月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当支給要綱

平成8年12月18日 要綱第1号

(平成8年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成8年12月18日 要綱第1号