○音威子府村職員に対する単身赴任手当の支給に関する規則

平成2年12月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則音威子府村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の6の規定に基づき、単身赴任手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第8条の6第1項の規則で定めるやむを得ない事情は次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第8条の6第1項本文及びただし書きの規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 通勤距離が60キロメートル以上とする。

(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第8条の6第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法(航空機を除く)による配偶者の住居から職員の住居までの経路について、徒歩又は自動車等の距離、交通機関(船舶を除く)の営業距離及び船舶の航路距離の合計距離とする。

2 条例第8条の6第2項の規則で定める距離は100キロメートルとする。

3 条例第8条の6第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 24,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 30,000円

(6) 1,000キロメートル以上1,300キロメートル未満 35,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 40,000円

(8) 1,500キロメートル以上 45,000円

(支給の調整)

第5条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体、その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第6条 新たに条例第8条の6第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記に定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに村長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 村長は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の6第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村が定める様式2の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第8条の6第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項のただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 村長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第8条の6第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 村長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年12月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

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音威子府村職員に対する単身赴任手当の支給に関する規則

平成2年12月19日 規則第3号

(平成10年12月14日施行)