○音威子府村職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例
昭和31年12月4日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、音威子府村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第9条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類及び手当の額)
第2条 特殊勤務手当は、職員が別表左欄に掲げるそれぞれ業務に従事したときにおいて、当該右欄に定める金額を支給する。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する前項の規定の適用については、別表中、月額で支給が定められている手当の額は、その額に音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時はその端数を切り捨てた額)とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年12月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
附則(昭和49年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年12月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、別表として加えたものについては昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和57年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表として加えたものについては、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日より適用する。
附則(平成3年9月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年10月27日条例第32号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年3月9日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月9日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月20日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 単位 | 金額 | |
1 | 伝染病患者、伝染病の疑いのある患者の収容及び防疫作業に従事する職員 | 日 | 円 1,000 |
2 | 人身に感染する伝染病菌を有し、又は有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事する職員及び野犬掃討に従事する職員 | 日 | 1,000 |
3 | 行旅病人、行旅死亡人を護送するため庁外業務に従事する職員 | 日 | 行旅病人 1,000 行旅死亡人 3,000 |
4 | スキーリフト主任技術者12月~3月 | 月 | 10,000 |
5 | スキーリフト等運転技術者12月~3月 | 月 | 5,000 |
6 | 高等学校寄宿舎に寮監として勤務する職員 | 月 | 給料月額の100分の8 |
7 | 高等学校寄宿舎に副寮監として勤務する職員 | 月 | 給料月額の100分の6 |