○音威子府村職員の特殊勤務手当支給に関する規則
平成12年11月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和31年条例第9号)に基づき特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務命令の手続)
第2条 職員の特殊勤務は月額をもつて支給される場合を除き、特殊勤務命令簿(様式第1号)によるものとする。
(支給手続)
第3条 手当の支給を受けようとするときは、特殊勤務命令簿を翌月の3日までに総務課に回付しなければならない。
(手当の計算及び支給方法)
第4条 手当の計算期間は、毎月1日からその月の末日までとし、当該月分を翌月の給料日に支給する。
2 月額をもつて定める手当の計算方法は、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。
業務等に従事した日数 | 支給割合 | 備考 |
一の月の日数の2分の1超の場合 | 100分の100 | 「一の月の日数」には「週休日等」を含まない。 |
一の月の日数の3分の1以上2分の1以下の場合 | 100分の60 | |
一の月の日数の1日以上3分の1未満の場合 | 100分の30 | |
初日から末日まで勤務実績が皆無の場合 | 0 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年11月1日から適用する。
附則(平成18年3月10日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。