○音威子府村職員の特殊勤務手当支給に関する規則

平成12年11月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和31年条例第9号)に基づき特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務命令の手続)

第2条 職員の特殊勤務は月額をもつて支給される場合を除き、特殊勤務命令簿(様式第1号)によるものとする。

(支給手続)

第3条 手当の支給を受けようとするときは、特殊勤務命令簿を翌月の3日までに総務課に回付しなければならない。

(手当の計算及び支給方法)

第4条 手当の計算期間は、毎月1日からその月の末日までとし、当該月分を翌月の給料日に支給する。

2 月額をもつて定める手当の計算方法は、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。

業務等に従事した日数

支給割合

備考

一の月の日数の2分の1超の場合

100分の100

「一の月の日数」には「週休日等」を含まない。

一の月の日数の3分の1以上2分の1以下の場合

100分の60

一の月の日数の1日以上3分の1未満の場合

100分の30

初日から末日まで勤務実績が皆無の場合

0

この規則は、公布の日から施行し、平成12年11月1日から適用する。

(平成18年3月10日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

音威子府村職員の特殊勤務手当支給に関する規則

平成12年11月30日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年11月30日 規則第10号
平成18年3月10日 規則第1号
平成19年3月9日 規則第9号