○音威子府村職員の寒冷地手当の支給に関する規則
平成9年3月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、音威子府村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第7条に規定する扶養親族を有し、かつ、主としてその収入によつて世帯の生計をささえている者
(2) 前号以外の者で、居住のため、1戸を構えている者又は下宿等の1部屋を専用している者
(基準日)
第3条 条例第17条第1項前段の規則で定める日は、11月1日(以下「基準日」という。)とする。
(基準日後の規則で定める日等)
第4条 条例第17条第1項後段の規則で定める日は、基準日の属する年の翌年の3月末日とする。
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の100 |
12月1日から12月末日まで | 100分の80 |
1月1日から1月末日まで | 100分の60 |
2月1日から2月末日まで | 100分の40 |
3月1日から3月末日まで | 100分の20 |
(追給、返納等)
第6条 条例第17条第3項の規則で定める期間は、追給することとなる場合にあつては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の3月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあつては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とする。
2 条例第17条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 死亡により職員でなくなつた場合
(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額(加算額に限る。以下同じ。)をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合
(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合
(3) 条例第17条第3項第2号に掲げる事由が生じた場合
(4) 第5項第2号に掲げる事由が生じた場合
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の100 |
12月1日から12月末日まで | 100分の80 |
1月1日から1月末日まで | 100分の60 |
2月1日から2月末日まで | 100分の40 |
3月1日から3月末日まで | 100分の20 |
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の80 |
12月1日から12月末日まで | 100分の60 |
1月1日から1月末日まで | 100分の40 |
2月1日から2月末日まで | 100分の20 |
5 条例第17条第3項第3号に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(2) 次の職員となること。
ア 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
イ 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
ウ 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
エ 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしている職員をいう。)
(支給日等)
第7条 条例第17条第1項前段の規定による寒冷地手当は、基準日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その翌日以後の日であつて、基準日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 音威子府村職員の寒冷地手当の支給に関する規則(昭和52年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成17年3月9日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。