○音威子府村職員の旅費支給条例

昭和26年3月28日

条例第5号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の定めにより職員が公務での旅費は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び家族移転料、食卓料、支度料、旅行雑費、死亡手当の13種とする。

第2条 旅費は、順路によつてこれを支給する。ただし、公務の都合により又は天災地変、その他やむを得ない事由により順路により旅行できない場合は、その現に通過した通路による。

第3条 旅行日数は、公務のため要した日数による。ただし、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事由により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルにつき1日の割合で通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の場合に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第4条 鉄道旅行、空路旅行、水路旅行又は陸路旅行中の年度の経過、身分の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合は、最後の目的地に到着した日でその陸路を区分して計算する。

第5条 1日中旅費の定額を異にする場合は、多い方によりこれを支給する。

第6条 新たに任用するため召致せられた者には、就職相当の旅費を支給する。

第7条 土地の状況若しくは用務の種別により必要あるときは、村長は、旅費の定額を減少し、又は一部の支給をしないで特別旅費とすることができる。

第8条 鉄道旅行には鉄道賃、空路旅行には航空賃、水路旅行には船賃、陸路旅行には車賃を支給する。車賃は、鉄道又は船の便ある区間の旅行にはこれを支給しない。ただし、用務の性質上、鉄道又は船舶にのれない場合は、この限りでない。一般交通の用に供する軌道又は自動車路線、船便による旅行については実費を支給する。

第9条 鉄道賃は、次の各号により旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金、特別急行料金、寝台料金及び座席指定料金を支給する。

2 運賃は、最も安価な運賃とし公務上の必要又はやむを得ない事情により、最も安価な運賃による旅行が困難であると長が認めた場合は、現に支払つた運賃の額とする。

3 第1項に規定する急行料金、特別急行料金、寝台料金及び座席指定料金は次の区分により支給する。ただし、長が特に必要と認めた場合に限り実費を支給する。

(1) 普通急行については、片道100キロメートル以上

(2) 特別急行料金については、片道鉄路200キロメートル以上

(3) 寝台料金については、現に支払つた額

(4) 座席指定料金については、片道100キロメートル以上

第9条の2 航空運賃は、現に支払つた旅客運賃による。

第10条 船賃は、旅客運賃により、鉄道賃の例に準じてこれを計算する。

第11条 日当、宿泊料の額は、別表第1による。

2 研修、講習、訓練、その他これらの類する目的のため旅行する場合で、当該旅行の性質上、日額旅費を支給することが適当と認めたときは、目的地に到着した翌日から、その地を出発する日の前日までの間、前項の旅費に代え日額旅費として別表第2の額を支給する。ただし、国及び北海道派遣職員(研修員)を命ぜられた職員の日当額は、月額30,000円を支給する。

第12条 車賃は、長が特に必要と認めた場合に限り実費を支給する。

2 東京都及び道外政令指定都市を旅行するときは、その旅行期間中1日につき東京都にあつては2,000円、道外政令指定都市にあつては1,000円を車賃として支給する。

第13条 部外旅費の支給路程は、北海道里程表によつて計算する。

第14条 官用又は公用の船、車等によつて旅行する場合は、鉄道賃、船賃又は車賃は、これを支給しない。

第15条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じてこれを支給する。

第16条 移転料及び着後手当は赴任を命ぜられた者に、家族移転料は赴任を命ぜられた者に、赴任の際、家族を随伴し又は赴任の後、家族を呼び寄せる者にこれを支給する。

第17条 「移転料、及び着後手当、家族移転料」は別表第3による。

2 支給方法については、北海道職員等の旅費に関する条例を準用する。

第17条の2 外国旅行に係る旅費については、別表第4による外、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃旅行雑費を支給する。外国旅行に係る旅費の支給については、本邦を離れる日から起算し、本邦に帰還した日をもつて計算し他は内国旅費によるものとする。

2 旅行雑費の額は旅行者の予防注射、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費とする。

第18条 旅行中退職又は廃職となつた者には旧任地に至る前職担当の旅費を支給する。

2 前項の場合には、第3条に定める旅程の割で計算した日数により旅費を支給する。

3 旅行中死亡した場合においては、前2項の規定に準じ旅費に相当する金額を遺族に支給する。

第19条 事務引継、残務整理のため退職又は廃職となつた者に出張を命じた場合は、前職相当の旅費を支給する。

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和29年7月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年11月4日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。

(昭和37年7月20日条例第2号)

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和39年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月10日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年6月27日条例第9号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和55年6月26日条例第7号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年5月15日条例第6号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年3月11日から適用する。

(平成12年10月27日条例第33号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成15年6月19日条例第17号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第11条第2項の改正は平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月9日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1 旅費額

(単位:円)

区分

日当(1日に付き)

宿泊料(1日に付き)

村内

道内

道外

村内

道内

道外

特別職

一般職臨時職員等

2,000

2,600

実費

9,000

11,700

1 片道40km未満の日当は支給しない。ただし、5時間を超える旅行の場合については2分の1とする。

2 片道40km以上100km未満の日当の額は、定額の2分の1とする。

3 片道120km以上日帰りの日当の額は、定額の5割を加算した額とする。

4 片道200km以上日帰りの日当の額は、定額の10割を加算した額とする。

別表第2 日額旅費

区分

宿泊料

日当

道内

宿泊施設のある場合

宿泊施設の指定額

条例に定める額

宿泊施設のない場合

条例に定める額

条例に定める額

日帰りの場合

条例に定める額

道外

宿泊施設のある場合

宿泊施設の指定額

条例に定める額

宿泊施設のない場合

条例に定める額

条例に定める額

研修受講中に見学等のため別に旅費を必要とするときは、交通費実費及び必要経費を加算する。

別表第3

1 移転料

(単位:円)

職名

鉄道100K未満

鉄道100K以上250K未満

鉄道250K以上500K未満

鉄道500K以上

特別職

一般職

107,000

53,500

123,000

61,500

152,000

76,000

187,000

93,500

1 移転料の上欄は、扶養親族を有する者。下欄は単身者

2 移転料の路程計算については、水路及び陸路1/4kmにて鉄路1kmとみなす。

2 着後手当及び扶養親族移転料

(単位:円)

 

本人①

12歳以上

①×2/3

6歳以上12歳未満

②×1/2

6歳未満

①×1/3

摘要

日当

特別職

一般職等

片道100K未満

1,000

666

333

333

 

片道100K以上

2,000

1,333

666

666

 

宿泊料

特別職

一般職等

9,000

6,000

3,000

3,000

 

着後手当

特別職

一般職等

22,000

14,666

7,333

7,333

2日2夜分

30,000

20,000

10,000

10,000

3日3夜分

55,000

36,666

18,333

18,333

5日5夜分

1 2日2夜分 到着後直ちに公宅、借家、下宿等に入居した場合

2 3日3夜分 5日5夜分と同様の理由があつて、かつ移転区間が100km未満の場合

3 5日5夜分 次の事由により、やむを得ず一時的に有料宿泊施設又は知人等の住居に仮泊し、移転区間が鉄道換算100km以上ある場合

ア 正当な事由により家具、夜具等が未到着の場合

イ 公務上の必要により任地に到着したが、前任者の転出遅延により、あるいは住宅が修理中であつた等の理由により直ちに入居できなかつた場合

ウ その他何らかの正当な事由により直ちに予定の住宅に入居できなかつた場合

別表第4

国外旅費

1 日当・宿泊料及び食卓料

(単位 円)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

特別職

一般職

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

2 支度料及び死亡手当

(単位 円)

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

特別職

一般職

66,030

80,180

94,330

580,000

1 日当・宿泊料については

北海道職員等の旅費に関する条例 別表第2 備考及び同規則を準用する。

音威子府村職員の旅費支給条例

昭和26年3月28日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和26年3月28日 条例第5号
昭和29年7月23日 条例第4号
昭和31年11月4日 条例第11号
昭和33年10月21日 条例第11号
昭和36年3月22日 条例第9号
昭和36年12月20日 条例第20号
昭和37年7月20日 条例第2号
昭和39年3月23日 条例第7号
昭和40年3月20日 条例第8号
昭和41年3月10日 条例第3号
昭和42年3月10日 条例第6号
昭和45年3月14日 条例第5号
昭和48年3月16日 条例第3号
昭和49年3月15日 条例第4号
昭和51年3月16日 条例第2号
昭和52年6月27日 条例第9号
昭和55年6月26日 条例第7号
昭和56年5月15日 条例第6号
昭和57年3月15日 条例第1号
昭和59年9月29日 条例第10号
昭和60年3月15日 条例第4号
平成元年3月14日 条例第6号
平成3年3月11日 条例第4号
平成10年3月10日 条例第3号
平成12年3月10日 条例第12号
平成12年10月27日 条例第33号
平成15年6月19日 条例第17号
平成17年3月9日 条例第2号
平成18年3月10日 条例第7号