○音威子府村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年1月21日

条例第2号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例は、廃止する。

(昭和52年9月29日条例第16号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年1月21日 条例第2号

(平成5年12月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年1月21日 条例第2号
昭和52年9月29日 条例第16号
昭和59年9月29日 条例第10号
平成5年12月7日 条例第12号