○音威子府村財産の取得、管理及び処分条例

昭和31年12月4日

条例第14号

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 村有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(財産の定義)

第2条 この条例で「財産」とは、村の所有に属する不動産、動産及びその他の財産権で次に掲げるものをいう。

(1) 不動産及びその従物

(2) 歳計現金又は消耗品を除く動産

(3) 基本財産である現金及び積立金

(4) 減債基金その他積立金

(5) 地上権、地役権、鉱業権、特許権、著作権、実用新案権その他これらに準ずる権利

(6) 株式、社債権、証券その他これらに準ずる有価証券及び出資による権利

(財産の分類及び種類)

第3条 財産は、これを行政財産、財政財産及び普通財産に分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 村において直接公用に供し、又は供するものと決定した財産

(2) 公共用財産 村において直接公共の用に供し、又供するものと決定した財産

3 財政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 基本財産 村において収益のため設定した財産

(2) 特別基本財産 村においてその収益目的を特定して設定した財産

4 普通財産とは、前2項以外の財産をいう。

第2章 取得

(財産取得の基本)

第4条 財産を取得するときは、公正なる手段によつてこれを行い、不当に村財政の負担とならないようにしなければならない。

(財産取得の方法)

第5条 財産の買入は、一般競争入札に附さなければならない。ただし、別に条例で定めるものについては、指名競争入札に附し、又は随意契約によることができる。

(財産取得前の調査)

第6条 買入、交換その他により財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産について必要な調査をし、特殊な権利の設定その他の義務負担するものがあるときは、所有者又はその権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置をしなければならない。

(財産の登記)

第7条 不動産、船舶その他の財産について登記を要する権利を取得したときは、直ちにその登記をしなければならない。

(財産買入代金の支払)

第8条 財産を買入れた場合において登記を要するものについては、前条の手続を完了したときその他の財産については、その授受を完了したときに金銭をもつて代金の支払をしなければならない。ただし、村長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

第3章 管理

(管理の基本)

第9条 財産は、常にその所有又は供用の目的に応じて、最も厳正かつ効果的にこれを管理(維持保存、運用等の行為をいう。)しなければならない。

(現金の管理)

第10条 現金及び有価証券は、村において確実と認める金融機関に利附預り又は保護預りをしなければならない。

(財産の貸付等)

第11条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益させる場合を除くほかこれを貸付又はこれに私権を設定することができない。

2 財政財産及び普通財産は、これを貸付又は私権を設定することができる。

3 前項の財産は、公益上必要ある場合に限り、出資の対象とすることができる。

(貸付期間)

第12条 財産の貸付は、次の期間を超えて許可することができない。

(1) 植樹を目的とした土地の貸付 50年

(2) 建築を目的とした土地の貸付 20年

(3) 前2号以外の土地の貸付 10年

(4) 建物、その他の物件の貸付 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。

(貸付の契約)

第13条 財産の貸付については、その目的、貸付期間、貸付料金並びに貸付料納付の時期及び方法、その他必要な事項について契約を行わなければならない。

(貸付料の徴収)

第14条 財産の貸付については、貸付料を徴収しなければならない。ただし、公用及び公共の用に供するため使用させる場合又は村長において特別の事由があると認める場合は、これを減免することができる。

2 前項の貸付料は、定期に納入しなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたる場合又は貸付料が多額な場合等において村長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(貸付期間中の契約の解除変更)

第15条 村長は、貸付期間中であつても公用又は公共の用に供するため必要が生じたときは、契約を解除し、又は変更することができる。

2 前項の場合、既納の貸付料は、月割又は日割計算をもつて還付しなければならない。

3 第1項の契約の解除又は変更によつて生じた借受人の損害について借受人は、その補償を求めることはできない。

4 借受人が村長の承認を受けないで財産を目的外の用途に供し、又は他人に転貸し、故意又は過失により荒廃させ、若しくは毀損する等契約の趣旨に反する行為があつたときは、いつでも契約を解除し、又は損害の賠償を要求するものとする。

5 借受人が自己の便宜のため契約を解除し、又は前項の行為があつたときは、既納の貸付料又は担保物は、これを還付しない。

(担保の提供)

第16条 村長は、財産の貸付について必要があると認めるときは、相当の担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。

2 村長は、契約期間の貸付料に相当する金額の保証金を提供させて、前項の保証人に代えることができる。

(財産台帳)

第17条 財産は、その種類毎に別に定めるところにより台帳を設け、登録しておかなければならない。

第4章 処分

(処分の基本)

第18条 財産は、この条例の規定による場合を除くほか、交換、その他支払手段とし使用し、又は適当な対価を得ず譲渡することができない。

(無償譲渡の制限)

第19条 財産は、公用又は公共の用に供するため、国、他の地方公共団体に譲渡する場合、その他村長が公益上又は特別の事由により必要と認める場合を除くほか、無償で譲渡することはできない。

(財産の交換)

第20条 行政財産以外の財産は、国、地方公共団体又は私人が、公用又は公共用若しくは公益を目的とする事業の用に供するため必要のあるときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。

(財産の処分)

第21条 財産は、前2条に定めるほか、次の各号の一に該当する場合においては、これを処分することができる。

(1) 村債の償還に充てるとき。

(2) 災害復旧費に充てるとき。

(3) 財産造成のため必要な事業費に充てるとき。

(4) その他緊急の経費に充てる為必要があるとき。

(用途指定の売却)

第22条 特定の目的に供させる目的をもつて財産を売却する場合は、村長は、その買受人に対しその供用開始の前日又は供用期間を指定しなければならない。

2 買受人が前項に違反したときは、村長は、その契約を解除することができる。

(財産の評価)

第23条 財産を売却しようとする場合は、その価格を評定し、その基礎を明らかにした調書を作成しなければならない。ただし、50万円未満のものについては、この限りでない。

(財産売却の方法)

第24条 財産の売却は、第5条の規定を準用する。

(財産売却代金の納付)

第25条 財産の売却代金は、当該財産の引渡前、これを納付させなければならない。ただし、村長において必要と認めるときは、確実な担保を徴し、延納を承認し、若しくは分割納付させることができる。

(関係職員に対する制限)

第26条 財産は、その取得、管理、処分に直接関係ある村の公務員に譲渡、又は売却することができない。

第5章 雑則

(規則の委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定めることができる。

(教育委員会に関する適用)

第28条 教育委員会の所管に属するものに対するこの条例の適用については、「村長」とあるのは、これを「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村財産の取得、管理及び処分条例

昭和31年12月4日 条例第14号

(昭和31年12月4日施行)