○音威子府村国民健康保険税条例

昭和41年5月14日

条例第5号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に関する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に関する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は17万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の4.50を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額)

第4条 第2条第2項の資産割額は、当該年度分として納付した又は納付すべき固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に100分の50.0を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について19,200円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第7条の3及び第14条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第7条の3及び同項において同じ。)以外の世帯 18,000円

(2) 特定世帯 9,000円

(3) 特定継続世帯 13,500円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の1.5を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等の資産割額)

第7条 第2条第3項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の10.0を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について6,000円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第7条の3 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,800円

(2) 特定世帯 2,400円

(3) 特定継続世帯 3,600円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額に100分の0.9を乗じて算定する。

(介護給付金課税被保険者に係る資産割額)

第9条 第2条第4項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産税のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の9.0を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第9条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について6,000円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第9条の3 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について4,800円とする。

(賦課期日)

第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(徴収の方法)

第11条 国民健康保険税は、普通徴収の方法によつて徴収する。

(納期)

第12条 国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月15日から同月末日まで

第2期 9月15日から同月末日まで

第3期 10月15日から同月末日まで

第4期 12月1日から同月15日まで

2 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第13条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもつて算定した第2条第1項の額(第14条の規定による減額が行われた場合にはその減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもつて算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が、同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となつた場合には、当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者にかかる同項の額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者にかかる同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となつた場合には当該2項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者にかかる同項の額を当該2項世帯主となつた者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者にかかる同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となつた場合において、当該2項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(国民健康保険税の減額)

第14条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額から、ア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には22万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額から、オ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 13,440円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める額

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 12,600円

 特定世帯 6,300円

 特定継続世帯 9,450円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,200円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,360円

 特定世帯 1,680円

 特定継続世帯 2,520円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,200円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,360円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 9,600円

 国民健康保険者の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,000円

 特定世帯 4,500円

 特定継続世帯 6,750円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人につき 3,000円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 2,400円

 特定世帯 1,200円

 特定継続世帯 1,800円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,000円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,400円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき53万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,840円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じそれぞれに定める額

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,600円

 特定世帯 1,800円

 特定継続世帯 2,700円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人につき 1,200円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 960円

 特定世帯 480円

 特定継続世帯 720円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,200円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 960円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 12,480円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 14,400円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 17,280円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 9,600円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 3,900円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 4,500円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 5,400円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 3,000円

3 村長は、国民健康保険税の納税義務者について、当該納税義務者又はその世帯に属する被保険者の前年からの所得の状況の著しい変化、その他の事情により第1項第3号の規定による減額が適当でないと認める場合には、当該減額を行わないものとする。

4 第1項第3号の規定による減額を受けようとする納税義務者は、7月31日(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務者が発生した日から14日を経過した日又は7月31日のいずれか遅く到来する日)までの当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他村長が必要と認める事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第14条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第15条の2において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第14条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(国民健康保険税に関する申告)

第15条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が村長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書きの条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第15条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出するに当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(国民健康保険税の減免)

第15条の3 村長は、次の各号の一に該当する者のうち必要があると認めるものに対して課する国民健康保険税を減免することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(2) 生活困窮により公私の扶助を受けることとなつた者

(3) その他特別の事情がある者

2 前項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 納期限前及び税額

(3) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(国民健康保険税の納税通知書)

第16条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、村長が別に規則で定める。

第17条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、音威子府村税条例の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第14条第1項の規定の適用については、同項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第14条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第14条第1項各号の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額及び法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第3条中「及び山林所得金額の合計額から同項各号」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第6項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第14条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第3条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「法第314条の2第1項各号」と、第14条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用を受ける場合における附則第3項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得の金額(法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の6第15項の規定の適用を受ける場合における附則第6項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2の6第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の3第11項の規定の適用を受ける場合における第6項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等(法附則第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得、又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第14条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第3条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「法第314条の2第1項各号」と、第14条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4の2第7項の規定の適用を受ける場合における前項の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得等の金額(法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の3第1項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第14条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第3条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「法第314条の2第1項各号」と、第14条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第14条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計金額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第14条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る配当所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第14条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第14条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第44条の2第4項及び第5項の規定の適用を受ける場合における附則第4項(附則第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第4項中「第35条第1項」とあるのは「第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(昭和41年7月18日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和43年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和43年6月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和44年6月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和45年6月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和46年3月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険税から適用する。

(長期譲渡所得等に係る保険税の算定の特例に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)附則第2項及び第3項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定がある場合には、昭和45年度分の保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年5月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和47年6月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和48年6月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和49年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。

(昭和50年6月19日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年4月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年6月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月から適用する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年6月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年6月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年6月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、音威子府村国民健康保険税条例附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の音威子府村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年6月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税の減額の特例)

3 昭和56年度分の国民健康保険税に限り、第10条の規定の適用については同条中「法第314条の2第2項に規定する金額」とあるのは「23万円」とする。

(昭和57年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税の減額の特例)

3 昭和57年度分の国民健康保険税に限り、第10条の規定の適用については、同条中「法第314条の2第2項に規定する金額」とあるのは「24万円」とする。

(昭和59年5月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年度分の国民健康保険税から適用する。

(国民健康保険税の減額の特例)

2 昭和59年度分の国民健康保険税に限り、第10条の規定の適用については、同条中「法第314条の2第2項に規定する金額」とあるのは「26万円」とする。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年5月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の本年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税の減額の特例)

3 昭和61年度分の国民健康保険税に限り、第10条の規定の適用については同条中「法第314条の2第2項に規定する金額」とあるのは「27万円」とする。

(昭和62年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和62年4月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、昭和62年以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、従前の例による。

(国民健康保険税の減額の特例)

3 昭和62年度分の国民健康保険税に限り、第10条の規定の適用については、同条中「法第314条の2第2項に規定する金額」とあるのを「28万円」にする。

(昭和63年6月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、昭和63年度分の国民健康保険税から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年3月14日条例第8号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例第2条及び第10条並びに附則第2項の規定は平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(国民健康保険税の減額の特例)

2 平成2年度以降の国民健康保険税について、第10条の規定の適用については、同条中「法第314条の2第2項に規定する金額」とあるのは「30万円」とする。

(平成3年4月1日条例第8号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年度以降の国民健康保険税について、第10条の規定の適用については、同条中「法第314条の2第2項に規定する金額」とあるのは「31万円」とする。

(平成4年3月9日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月7日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成5年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年5月11日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年6月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成7年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年5月2日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例第10条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民保険税については、なお従前の例による。

(平成9年4月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成9年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年5月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例第10条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年6月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例第2条及び第13条の規定は、平成12年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年6月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例第6条、第7条、第7条の2及び第11条の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年4月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年9月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第12条の2の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、第12条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年5月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第11条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の音威子府村国民健康保険税条例第12条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年5月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以降の年度分の音威子府村村国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例第5条、第5条の2及び第11条の規定は、平成17年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年5月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年5月15日条例第9―3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年6月25日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の村国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年6月25日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2項の次に1項を加える改正規定、附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第6項及び第7項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定、附則第10項の改正規定(同項を附則第12項とする部分に限る。)、附則第11項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)並びに附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。) 平成22年1月1日

(2) 附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(適用区分)

第2条 改正後の村国民健康保険税条例第2条第4項及び第14条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年6月28日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第13項及び附則第14項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年6月23日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の村国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年6月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月20日条例第11号)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第15項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の音威子府村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民保険税について適用し、平成24年度分までの国民保険税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第15項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成26年6月19日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(適用区分)

第2条 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年6月17日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年6月15日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成29年6月15日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月12日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年6月14日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(適用区分)

第2条 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年6月13日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の村国民健康保険税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月11日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、附則第4項及び第5項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年12月10日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年12月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1号及び第13条第1項の改正規定、第14条の改正規定(「係る」の次に「基礎課税額の」を加える部分を除く。)並びに第14条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第2項から第4項まで及び第6項、第10項及び第12項から第14項までの改正規定並びに次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年6月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の音威子府村国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、令和5年度以後の年度分の保険税について適用し、令和4年度以前の年度分の保険税については、なお従前の例による。

音威子府村国民健康保険税条例

昭和41年5月14日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和41年5月14日 条例第5号
昭和41年7月18日 条例第9号
昭和42年3月10日 条例第2号
昭和42年6月30日 条例第10号
昭和43年3月13日 条例第3号
昭和43年6月29日 条例第7号
昭和44年6月3日 条例第5号
昭和45年6月30日 条例第8号
昭和46年3月13日 条例第2号
昭和46年5月30日 条例第7号
昭和47年6月27日 条例第5号
昭和48年6月16日 条例第8号
昭和49年6月22日 条例第10号
昭和50年6月19日 条例第10号
昭和51年4月14日 条例第10号
昭和52年6月27日 条例第10号
昭和53年6月29日 条例第10号
昭和54年6月29日 条例第6号
昭和55年6月26日 条例第5号
昭和56年6月26日 条例第11号
昭和57年3月15日 条例第3号
昭和59年5月12日 条例第8号
昭和59年9月29日 条例第10号
昭和60年6月18日 条例第12号
昭和61年5月29日 条例第8号
昭和62年3月14日 条例第3号
昭和62年4月10日 条例第6号
昭和63年6月24日 条例第7号
平成元年3月14日 条例第8号
平成2年3月30日 条例第5号
平成3年4月1日 条例第8号
平成4年3月9日 条例第3号
平成5年12月7日 条例第15号
平成6年5月11日 条例第7号
平成7年6月23日 条例第6号
平成8年5月2日 条例第10号
平成9年4月30日 条例第6号
平成10年5月19日 条例第14号
平成12年3月10日 条例第4号
平成12年6月20日 条例第25号
平成13年6月21日 条例第13号
平成14年4月26日 条例第20号
平成14年9月19日 条例第23号
平成15年5月19日 条例第11号
平成16年5月28日 条例第11号
平成17年6月23日 条例第17号
平成18年5月23日 条例第15号
平成19年5月15日 条例第9号の3
平成20年6月25日 条例第12号
平成21年6月25日 条例第16号
平成22年6月28日 条例第6号
平成23年6月23日 条例第7号
平成24年6月11日 条例第8号
平成25年6月20日 条例第11号
平成26年6月19日 条例第7号
平成27年6月17日 条例第18号
平成28年6月15日 条例第17号
平成29年6月15日 条例第28号
平成30年3月12日 条例第3号
平成30年6月14日 条例第6号
令和元年6月13日 条例第7号
令和2年6月11日 条例第27号
令和2年12月10日 条例第40号
令和3年12月9日 条例第10号
令和4年6月16日 条例第3号
令和5年3月7日 条例第5号