○音威子府村職員住宅使用料徴収条例

昭和31年12月4日

条例第19号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条により村有の職員住宅(以下「住宅」という。)を使用する者に対し、この条例の定めるところにより、住宅使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料は、別表第1及び別表第2の基準により村長が別に定める。

(使用料の計算方法)

第3条 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用料は日割計算とする。

(使用料の減免)

第4条 次の各号に該当する場合は、村長は使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責に帰すべき事由によらないで引き続き15日以上住宅を使用することができないとき。

(2) 使用者が病気その他特別の事情により使用料を納付することができないと認めたとき。

(使用料の納期及び徴収)

第5条 使用料の納期は、毎月末日までとし、村長が使用者に対して発する納入通知書により徴収する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成8年9月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成21年6月25日条例第15号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成30年12月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

区分

建設年度

木造

ブロック

1m2当り 月額 円

1m2当り 月額 円

平成9~12

204

214

平成5~8

188

204

平成元~4

178

188

昭和60~63

167

178

昭和57~59

157

昭和54~56

130

157

昭和51~53

115

130

昭和46~50

83

104

昭和45年以前

78

(1) 当該村営住宅についての増築、模様替、その他の工事が行われたものについての建設年度の始期については、その建物の時価と工事金額を比較し、工事金額が時価を越える時は当該工事の完了の日をもつて建設年度の始期とし、工事金額が時価以下の場合において当該住宅に建設年度の異なる部分が存するものについては、これらの部分のうち、その床面積が最大のものに係る始期によるものとする。

(2) 使用料の月額(1)に定める一平方米当りの基準月額に当該村営住宅の総面積を乗じて得た額とする。ただし、営繕を一切実施しない住宅については特別措置として減額する事が出来るものとする。

(3) 住宅使用料の算定にあたつては、次によるものとする。

(イ) 当該住宅の総面積に一平方米未満の端数がある時は、これを四捨五入により計算するものとする。

(ロ) 本屋から独立した物置、及び地下物置は床面積に算入しないものとする。

(ハ) 当該建物の1棟建のものについては、算定額に10%加算した金額とする。

(ニ) 使用料の計算の結果、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(4) 別表第2の適用は、平成21年度以降に設置した設備に限る。

別表第2

給湯設備使用料

月額520円

給湯設備使用者に限る

ユニットバス設備使用料

月額520円

ユニットバス設備使用者に限る

音威子府村職員住宅使用料徴収条例

昭和31年12月4日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和31年12月4日 条例第19号
昭和58年3月15日 条例第5号
昭和59年9月29日 条例第10号
平成元年3月14日 条例第9号
平成3年9月20日 条例第14号
平成8年9月25日 条例第14号
平成11年3月29日 条例第5号
平成21年6月25日 条例第15号
平成30年12月13日 条例第9号
令和2年2月27日 条例第1号