○音威子府村手数料徴収条例

平成12年3月10日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき 450円

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明 証明事項1件につき 350円

(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき 750円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の記載事項に関する証明 1件につき 350円

(6) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付 1件につき 1,400円

(7) 戸籍法の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧 書類1件につき 350円

(8) 犬の登録事務 1頭につき 3,000円

(9) 狂犬病予防注射済票の交付 1頭につき 550円

(10) 犬の鑑札の再交付 1頭につき 1,600円

(11) 狂犬病予防注射票の再交付 1頭につき 340円

(12) 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 1件につき 3,400円

(13) 営業又は業務に関する証明 1件につき 770円

(14) 土地又は建物に関する証明 1件につき 770円

(15) 身元、身分に関する証明 1件につき 330円

(16) 印鑑に関する証明及び登録証再交付 1件につき 330円

(17) 納税、所得に関する証明 1件につき 330円

(18) 公簿、公文書、図書の閲覧 1件につき 330円

(19) 公簿、公文書の謄本、抄本又は証明 1枚につき 440円

(20) 図面の謄本、抄本又は証明 1枚につき 770円

(21) 許可、認可、登録確認に関する証明 1件につき 330円

(22) 住民票の閲覧 1世帯につき 220円

(23) 住民票、戸籍の附票の写しの交付又は証明 1枚につき 220円

(24) 住民票の写しの広域交付 1枚につき 220円

(25) 土地現況証明 1件につき 2,200円(ただし、6筆以上1筆増すごとに330円加算)

(26) 測量、調査等のために使用する地籍調査の成果等に関する証明

 標定点成果の閲覧 1回につき 550円

 図根点成果の閲覧 1回につき 550円

 図根多角点成果の閲覧 1回につき 550円

 標定点網図の閲覧 1枚につき 770円

 図根多角点網図の閲覧 1枚につき 770円

 地籍原図の閲覧 1枚につき 550円

 標定点網図、図根多角点網図、地籍復図の青焼 1枚につき 1,650円

 地籍簿の閲覧 1筆につき 550円

 地籍図集成図の青焼 1枚につき 1,650円

(27) 農用地利用集積計画に基づく嘱託登記手数料

 土地表示変更登記 1件につき 1,650円 1筆増すごと 330円

 登記名義人表示変更登記 1件につき 1,650円 1筆増すごと 330円

 所有権移転登記(相続を除く) 1件につき 3,300円 1筆増すごと 330円

(28) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(29) 優良住宅新築認定申請手数料 1件につき

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルをこえ500平方メートル以下のとき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートル以上のとき 13,000円

(30) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(31) その他の証明又は副申に関する手数料 1件につき 330円

(32) 固定資産課税台帳閲覧手数料 1件につき 330円

(33) 固定資産課税台帳記載事項証明手数料 1件につき 330円

(34) 屋外広告物許可申請手数料

 屋外広告物(アーチ式広告物を除く) 屋上広告物 壁面広告物

発光装置又は照明装置を有しない物 表示面積5平方メートルにつき 1,300円

発光装置又は照明装置を有する物 表示面積5平方メートルにつき 1,900円

 立看板 1枚につき 910円

 電柱広告物 1個につき 300円

 アーチ式広告物

発光装置又は照明装置を有しない物 1基につき 3,800円

発光装置又は照明装置を有する物 1基につき 5,400円

 アドバルーン広告物 1個につき 1,700円

 広告幕 広告網 のぼり 旗 1枚につき 650円

 はり札 1枚につき 220円

 はり紙 50枚につき 300円

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、徴収した手数料は申請を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号に該当するものは、手数料は徴収しない。

(1) 法令の規定により取扱うもの及び法令に無料証明の請求ができる旨規定されているもの

(2) 官公署から請求あつたもの

(3) 公費の扶助を受け、又は公費の扶助を受けるため必要なもの

(4) その他村長が、特に必要と認めたもの

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(音威子府村手数料徴収条例の廃止)

3 音威子府村手数料徴収条例(昭和31年条例第6号)は、廃止する。

(住民基本台帳カードの交付等手数料の特例)

4 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法第30条の44第1項の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付等に係る手数料については、第2条第23号の規定にかかわらず徴収しない。

(平成13年3月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年4月26日条例第21号)

(適用期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の適用の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理した者については、なお従前の例による。

(平成15年6月19日条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年6月21日条例第16号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日条例第8号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成26年9月18日条例第8号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年12月4日までに申請のあつた音威子府村手数料徴収条例第2条の規定による改正前の第24号に規定する住民基本台帳カードの交付又は、再交付及び有効期間内交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年2月27日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月15日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

音威子府村手数料徴収条例

平成12年3月10日 条例第15号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月10日 条例第15号
平成13年3月9日 条例第4号
平成14年4月26日 条例第21号
平成15年6月19日 条例第19号
平成18年6月21日 条例第16号
平成20年3月7日 条例第6号
平成20年5月1日 条例第8号
平成26年9月18日 条例第8号
平成27年9月17日 条例第22号
令和2年2月27日 条例第21号
令和3年9月15日 条例第5号