○音威子府村公法上の収入徴収に関する条例

昭和30年3月7日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定による分担金、使用料、手数料、過料及びその他の公収入(以下「公法上の収入」という。)を徴収するときは、この条例の定めるところによる。

(徴収)

第2条 公法上の収入を徴収しようとするときは、村長は、納入通知書をもつて期間を付し、納付義務者に交付しなければならない。ただし、使用料及び手数料は、別に定めるものを除くほか、前納させなければならない。

(督促)

第3条 納入通知書を受けた納付義務者が期間内に完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発付しなければならない。

2 督促状に指定する納期限は、督促状発付の日から起算して10日を経過した日とする。

(督促手数料)

第4条 前条に規定する督促状を発付した場合は、督促状1通につき20円の手数料を徴収する。

(延滞金)

第5条 督促状を発付した場合において徴収金が、100円以上であるときは100円(100円未満の端数であるときは、これを切捨てる。)について1日6銭の割合により督促状の指定期限の日から徴収金完納の日までの日数によつて計算した延滞金を徴収しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、延滞金を徴収しない。

(1) 延滞金が10円未満である場合

(2) 督促状の指定期限までに徴収金が完納できなかつたことについて村長が、災害、その他止むを得ない事情があると認めたとき。

(滞納処分)

第6条 村長は、第3条の督促を受けたものが、督促状の指定納期限までに徴収金を完納しない場合は、指定納期限後60日まで又はその納期限後直ちに国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定による滞納処分の例により、これを処分しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。

(平成8年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村公法上の収入徴収に関する条例

昭和30年3月7日 条例第1号

(平成8年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年3月7日 条例第1号
平成8年6月25日 条例第11号