○音威子府村テレビ共同受信施設使用料徴収条例
平成10年3月10日
条例第9号
(目的)
第1条 村有のテレビ共同受信施設を使用する者に対し、この条例の定めるところにより、テレビ共同受信施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
(使用料の額)
第2条 使用料は年額5,280円とする。
(使用料の計算方法)
第3条 使用する者が、年度の途中から使用するに至つたとき、又は年度の途中で使用を中止したときは、月割り計算とする。
(使用料の減免)
第4条 村長は使用者が病気、その他特別の事情等により使用料を納付できないと認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の納期及び徴収)
第5条 使用料の納期は次のとおりとし、村長が使用者に対して発行する納入通知書により、徴収する。
第1期 7月末日まで
第2期 1月末日まで
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月27日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。