○音威子府村テレビ共同受信施設使用料徴収条例

平成10年3月10日

条例第9号

(目的)

第1条 村有のテレビ共同受信施設を使用する者に対し、この条例の定めるところにより、テレビ共同受信施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料は年額5,280円とする。

(使用料の計算方法)

第3条 使用する者が、年度の途中から使用するに至つたとき、又は年度の途中で使用を中止したときは、月割り計算とする。

(使用料の減免)

第4条 村長は使用者が病気、その他特別の事情等により使用料を納付できないと認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の納期及び徴収)

第5条 使用料の納期は次のとおりとし、村長が使用者に対して発行する納入通知書により、徴収する。

第1期 7月末日まで

第2期 1月末日まで

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(令和2年2月27日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

音威子府村テレビ共同受信施設使用料徴収条例

平成10年3月10日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成10年3月10日 条例第9号
令和2年2月27日 条例第6号