○音威子府村特別会計条例

昭和39年1月21日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のために設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

(3) 農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業

(4) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成元年6月29日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月10日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月6日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日条例第5号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

音威子府村特別会計条例

昭和39年1月21日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年1月21日 条例第5号
平成元年6月29日 条例第23号
平成8年3月29日 条例第8号
平成10年3月10日 条例第5号
平成14年3月6日 条例第8号
平成17年3月9日 条例第5号
平成19年12月12日 条例第16号
平成23年3月11日 条例第2号