○音威子府村補助金交付規則
昭和63年12月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 音威子府村が交付する補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の交付に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
2 この規則は、事業共催の場合の負担金の交付に準用する。
(交付の対象)
第2条 補助金等は、村長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対して予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて補助事業等(補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。以下同じ。)の実施前30日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 予算書(別記第3号様式)
(3) その他参考となる書類
(交付の決定)
第4条 村長は、前条の申請書の提出があつたときは、これを審査して補助金等を交付するかどうか決定をするものとする。
(交付の条件)
第5条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する予算を変更し、又は補助事業等の内容を変更しようとするときは、村長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、村長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となつたときは、遅滞なく村長に報告してその指示を受けること。
2 村長は、前項に定める条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するための必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該申請者に補助金交付決定通知書(別記第4号様式)をもつて通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 第6条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。
(帳簿等の整備)
第8条 補助金等の交付を受けた者は、証憑書類及び帳簿を備えて補助事業等の遂行についての収支の額及び補助金等の使途を明記しなければならない。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し又は廃止しようとするとき。
2 補助金等の交付を受けた者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となつたときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を村長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 村長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第10条 補助金等の交付を受けた者は、当該補助事業等が完了したときは、その完了の日から10日以内に別記第6号様式による補助事業等実績報告書に、次にかかげる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(別記第7号様式)
(2) 決算書(別記第8号様式)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 補助事業等の中止について村長の承認を受けた場合において年度内に補助事業等が完了しないときは、当該年度内における補助事業等実績報告書を前項の規定を準用して村長に提出しなければならない。
3 第1項の規定は、補助事業等の廃止について村長の承認を受けた場合に準用する。
(交付決定の取消し及び補助金等の返還)
第11条 村長は、補助金等の交付の決定を受けた者について次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金等の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく村長の決定に違反したとき。
(2) 決算総額が予算総額に比して著しく相違し、予算の執行が不適当と認められるとき。
(3) 補助金等の交付の対象となつた使途に用いた経費の合計決算額が当該経費に係る合計予算額に比し著しく減少したとき。
(4) 補助金等の額に比し過大な剰余金が生じたとき。
(5) 事業遂行の見込みがないとき。
2 村長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(立入検査等)
第12条 村長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助金等の交付の決定を受けた者に対し、補助事業等に関する報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。