○音威子府村財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和31年12月4日
条例第17号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年4月1日及び10月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により4月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長において必要と認める事項
第4条 財政状況の公表は、音威子府村広報によりこれを行う。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続きに関して必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。