○音威子府村教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教委規則第2号

第1章 総則

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、音威子府村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長の職務代理者)

第2条 教育長に事故あるとき、又は欠けたときは、予め委員会の指定を受けた委員が教育長の職務を代理する。

第2章 会議

(原則)

第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

(会議の招集)

第4条 会議は、教育長が必要があると認めるとき又は委員1人以上の者から書面で会議に討議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。

(招集の通知)

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に討議すべき事件を会議開催の日2日前に各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行つた場合は、教育長は直ちに会議開催の場所、日時及び会議に討議すべき事件を告示するものとする。

(委員の出席)

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議の開催前までに教育長に届出なければならない。

(開、閉会)

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮つてこれを議題としなければならない。

(発言)

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めた者に発言させるものとする。

(発言の制限)

第11条 議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(請願又は陳情)

第12条 教育委員会に対し請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第13条 教育長において論旨がつきたと認めたときは、会議に諮つて採決しなければならない。

(採決の方法)

第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮つて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

(動議の採決)

第15条 修正の動議の採決は、原案に先だつて行う。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に傍聴人規則で定める。

(雑則)

第17条 この章で定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

第3章 会議録

第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録の作成)

第19条 会議録は、教育長が事務局職員中より教育長の推せんする者を指名してこれを作成させる。

2 会議録には、教育長及び教育長の指名した委員並びにこれを調製した職員が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第20条 会議録に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くのほか、議場に出席したものの氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(会議録の訂正)

第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長これを会議に諮つて決定する。

(雑則)

第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月11日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の音威子府村教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、この条例による改正前の音威子府村教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

音威子府村教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年8月11日施行)